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自賠責では原則として5700円/日。ただし立証資料(給料明細書や所得証明)などでそれを越えることが明らかな場合は19000円/日を限度として支払われます。
さて休業損害の対象となる日数ですが、原則としては実休業日数を基準とし、傷害の様態や被害者の職種を勘案、総治療日数の範囲内で認められることになります。しかし通院するはずが何らかの事情で通院できなくなった場合、それが事実として証明できるならば認められますこともあります。
長管骨骨折及び脊柱の骨折・変形などによるギブス装着期間については実治療日数と同様に扱うことになっています。小指の骨折程度ではダメですが、上腕の長い骨を骨折したような場合もに適用されます。
なお家事従事者については実治療日数の2倍を限度として認められる事例もあります。
月給の場合
(事故3ヶ月分の支給金額(本給と手当金を含む)/90日)×休業日数。
ただし有休を使って治療に通った場合もカウントされます。また遅刻や早退があった場合、その時間分等が減給された場合に限りその減額分だけが認められます。損害がなければ、損害も発生しないと解釈下さい。
日給が一定の場合
日給×(事故3ヶ月前の就労日数/90日)×休業日数
日給が定まっていない場合
(事故前3ヶ月の総収入金額/90日)×休業日数
複雑な事例
昼は給与所得者、夜や休日は副業アルバイトなどの場合は、双方の所得をそれぞれ計算し、合算することになります。
治療中に退職したような場合
退職の理由が事故と無関係であれば退職の休業損害そのものが発生しないのでもらえませんが、事故が原因である場合、退職前の日額に実治療日数の2倍を限度とした日数を乗じた金額となります。
働いてはいるが、所得の証明ができないような場合
個別具体的なためスペースの関係上、ここでは掲載できません。交通事故無料メール相談でご相談下さい。
家事従事者の場合
専ら家庭内の仕事をされる方を指します。この場合年齢や男女の区別はありません。要は家事従事者が事故にあったがために困る同居人がいることが条件ですので、単身生活者は該当しません。
所得証明は不要ですが、事故当時の住民票でそのことが確認できればOKです。正当な理由があれば実治療日数の2倍まで許されます。
パート兼業主婦の場合
5700円と給与日額の高い方を採ります。ただし治療期間中に給与を支給されている場合は休業損害は出ません。なお減額支給の場合はその差額分です。
ただし、12歳以下の子どもがいる場合でやむなく家政婦を雇った場合、本人の休業損害に家政婦料金を合算することになります。ただし19000円が限度です。
1ヶ月の就労日数(20日未満)や就労時間が少ない(6時間以内/日)パートやアルバイトなどの場合
残念ながら5700円ではなく、実損となります。
学生アルバイトの特例
一年を通じて継続的にアルバイトをしている場合や夏休みなど季節的にアルバイトをしている学生の場合、雇用契約書や雇用者の休業損害を証明する書面によって認められます。
シルバー人材センターの登録者
センターで管理する稼働予定表によって休業を確認することになります。実額が休業損害額となります。
団体や会社の役員の場合
原則として役員報酬分は休業損害とは認められず、給与部分のみとなります。ただし社長ひとり、社員は奥さんなどという零細企業などの場合で、そもそも役職手当という概念がないような場合は認められることがあります。
結婚(入籍)こそしていないが夫婦として暮らしている相手方が交通事故の被害者として死亡したような場合、結論から申しますと、自賠責保険では民法711条の配偶者に準じた扱いをし、請求権を認められています。ただし住所地を同一にせず、寝食を共にしない愛人関係ではダメです。
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