現在位置 : 石井行政書士事務所TOP >>民事法務・法人設立>>法人等の設立
公共法人
地方公共団体・NHKなど
公益法人
財団法人・社団法人・学校法人・宗教法人・NPO法人など
協同組合等
農業協同組合・信用金庫・事業協同組合など
普通法人
株式会社、合名・合資会社のほかにLLC(共同会社)やLLP(有限責任事業組合)などの一般営利会社
以上法人は大きく4つに分かれ、形態によってそれぞれ許可、認可、準則、登記などの手続を経ることで設立することができます。
またこのほかにも、法人格はありませんが、組織の形態などから人格のない社団等と呼ばれているPTA・町内会・同窓会などがあります。
法人を設立されるにはそれなりの目的があってのことだと思われます。
いろんな動機があると思われます。たとえば、
社会的信用などの個人企業の限界を感じて
友人知人や出資を募って事業を始める
社会保険等の充実
節税目的
営業許認可申請に際し、法人で申請をしたい
法人成りによって企業体質を改善し、融資を受けるため
相続や事業継承を容易にするため
などが考えられます。
石井行政書士事務所はあなたの起業を支援し、創業をしっかりサポート。HPの作成も請け負います。
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平成18年5月1日に新しい会社法がスタートしました。大きな改正点はなんといっても新規に有限会社の設立ができなくなったことでしょう。さらに資本金制度の大幅緩和などがあり、株式会社の資本金1000万円という大きな障壁が取り除かれ、会社設立をお考えの方にとってはまさにフォローの風が吹いたと言うべき改正だったと思います。
類似商号の調査が不要となり、同じ法務局管内で似た事業や商号の使用が可能となりました。
ただし、紛らわしい商号を掲げたために訴訟となル場合も考えられ、もっとも会社法上では同じ所在地でなければ同じ商号の会社を設立することは可能なのです。
資本金の存在を証明するのが通帳のコピーでOKとなりました。時間とコストが省かれ、簡略化されました。ただし募集設立の場合は、従来どおり払込保管証明書が必要です。
有限会社と株式会社の区別がなくなり、すべて株式会社と扱うことになりました。
組織が株式会社に一本化されることにより、会社のシステムや役員構成、さらに資本金が自由に選べるようになりました。一人会社もOK、役員の任期も最高10年も可能となりました。また資本制度が完全廃止され、資本金はいくらでも会社を作ることができます。
資本金制度が廃止されたため(従来からも確認会社としてありましたが)名実共に1円で会社設立が可能になりました。
但し、会社の純資産額が300万円を下回る場合は、剰余金の配当ができない。
従来からあった一円株式会社(確認会社)は資本金を300万、1000万円以上にすることなく確認会社から通常の株式会社に変更できるようになりましたが、そのためには取締役会等の決議で定款の定めを変更し、解散の事由(期間制限)の登記を抹消する登記しなければなりません。
定款で株式を非公開とした株式会社、株式譲渡制限をしている会社は取締役1名以上置けばよく、取締役会や会計監査の設置も任意となり、さらに定款に定めることによって役員改選を最大10年に一回まで伸長でき、役員更新時にかかる登録免許税が節約できます。
このように小さな会社はより自由な会社運営が可能となっています。個人事業からの法人成りにはピッタリといえるでしょう。
なお定款で特に定めない場合は取締役は2年以内、監査役は4年以内に終了する最終事業年度に関する定時総会終了時までが任期です。
NPO法人を設立するためには、以下に記載する条件を満たさなければなりません。
社会貢献の実現が何よりも優先する団体であり、特定非営利活動団体と呼ばれています。
名称は非営利となっていますが、下記の特定非営利事業(17分野)や収益事業(33分野)によって利益を上げても問題ありません。
活動が営利目的でないので社会的にイメージが良い
寄付金や援助が受けやすくなる
公共等からの委託事業が受けやすくなる
対外的な信用が高いなど
主な活動が以下の特定非営利17分野のいづれかに該当すること。
保健・医療または福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動
環境保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護または平和の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子供の健全育成を図る活動
情報社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
これらの活動を支援する活動
宗教・政治活動を主な活動目的にすることはできません。選挙活動なども禁止されています。
理事3名以上、監事1名以上を設置する必要があります。
役員のうち配偶者や3親等以内の親族が2名以上含まれてはならず、役員総数の3分の1を超えてもなりません。
報酬を受ける役員数が役員総数の3分の1以下であること。
社員(構成員)が10以上いること。
役員が欠格事由に該当しないこと。理事、監事の中で、以下のような人がいればNPO法人を設立することはできません。
成年被後見人または被保佐人
破産者で復権を得ていない者
禁固以上の刑に処せられて2年を経過しない者
NPO関連の法律又は暴力行為で処罰されて2年を経過しない者
暴力団や元暴力団と関わりが無いこと
暴力団やその構成員の統制下にある団体はNPO法人になれません。 また、元暴力団やその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体も同様です。
申請書を提出してから平均4ヶ月程度かかります。社会保険や労働保険についてはボランティア(無給職員)は加入の必要はありませんが、有給職員の場合必要です。
有限会社の廃止に平行するかのように産業経済省の主導によってLLP(有限責任事業組合)やLLC(合同会社)が先行スタートしています。
特にLLPは運営での柔軟性を有し、さらに税法などでも従来の法人とは異なった取り扱いとなっていて、とても親しみやすく、設立しやすくなっています。
出資者の有限責任制
出資者は出資額までしか責任を負わない
内部自治原則
出資者の出資比率とは異なる、仕事量とか成果量とかによる尺度での柔軟な損益配分が可能。普通株式会社のように取締役会等の機関設置の必要がない
課税は各個人
LLP自体が契約による共同事業体であり、法人格はなく、したがって法人課税はされません。ただし決算報告は必要です。
営利事業を営む契約を結ぶことによって成立
複数の者が出資をし、共同で営利事業を営む契約を締結することによって成立。
複数人の契約的結合
複数人の契約的結合であり、組合は、それ自体が単一体として権利能力を認められる法人ではないことから、組合名義で対外法律行為(契約、財産の取得等)はできない。その場合は組合員が共同で行う。
意思決定は組合員の総意
組合の意思決定は組合員の総意によるものとする。ただし特に重要な決定は総組合員の同意を要するが、これ以外については組合契約書をもって変更することが可能である。
帳票の作成保存義務
会計帳簿(複式簿記)、財務諸表の作成提出保存等が義務付けられています。
出資者の有限責任制
出資者は出資額までしか責任を負わない
内部自治原則
出資者の出資比率とは異なる、仕事量とか成果量とかによる尺度での柔軟な損益配分が可能。
普通株式会社のように取締役会等の機関設置義務がない
課税はLLPで
株式会社と並ぶ会社の一類型
法人格を有し、単一体として権利能力が認められる
原則は社員の総意だが、定款で意思決定方法の変更が可能
会社の意思決定は原則として社員の総意によるが、定款で意思決定方法の変更が可能
帳票類の作成提出保存等が義務
会計帳簿(複式簿記)、財務諸表の作成提出保存等が義務付けられています