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みなさまからよくご質問をいただくご質問を同不順に集めたページです。
「もう少し詳細に教えて!」とご希望される方は無料相談メールからお申し出下さい。
まずは電話かFAXまたはメールにてご相談のお申込みをしてください。
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双方の都合の良い日時等を調整。来所していただくか、こちらから訪問いたします。
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内容等をお聞きし、おおよその(事前調査を必要とする案件は調査後に)報酬や費用の概算をお伝えしますので、ご納得いただけたら所定の業務委任契約書と申請時に必要な委任状へ署名押印をしていただきます。
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着手金や実費等の入金確認後、本格的に業務開始となります。
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書面作成後にひとまず精算となります。
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許認可案件はその後申請書提出となります。
基本的には着手金と概算諸費用を先払い、残りを(書面作成後、申請前)にお支払いいただくことになりますが、報酬額が5万円以下の場合は、原則として全額前払いとなります。
書面作成等のために取り寄せが必要な謄本や証明書、そのための印紙等の諸費用については概算を示しますのでお預けください。最終的に過不足を精算させていただき、請求または返却いたします。
案件の内容やお客様の諸事情等によっては、全額前払いとはせず、2〜3割程度の着手金だけを先に頂戴し、最後に全額を精算する方法もございます。相談時に申し出てください。
案件によっては事実証明や証拠資料等の取り寄せが必要となる場合があります。たとえば不動産等の全部事項証明書や戸籍謄本、身分証明書等です。
このような場合、費用の概算を示した場合は先払い(預り金として処理させていただきます)ということになりますのでご了解ください。
お客様のご都合により、途中で依頼を断ることができます。この場合、すでに業務着手した部分に関しましては精算させていただきますが、未着手の部分については全額お返しいたします。
行政書士は下記の通り、書面の作成が主たる業務です。
許認可申請時の官公署吏員等との打ち合わせ等を除き、法律事件に関する法律事務に該当する相手等との交渉ごとの代理はできませんので(弁護士法72条違反)、どうかご理解ください。
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)
その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)
第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において、当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
石井行政書士事務所では、下記のような規範を定め、個人情報の適切な保護管理に努めています。
行政書士法第12条を遵守し、業務上知り得た情報は漏洩せず秘密を保持します。
個人情報は、目的を明確にした上で収集させていただきます。
個人情報は、適正な管理に努め、当事務所の業務の範囲内でのみ利用します。
当事務所では、原則的に個人情報を開示することは絶対にありませんが、下記の場合には例外的に開示することがあります。
裁判所、警察等の公的機関から法的に正当な開示依頼を受けた場合
当事務所の権利保全の必要性が生じた場合(お客様の不払い等に対する支払督促請求など)
手続き上またはお客様の依頼内容を成就するため、他の者に業務の一部または全部を委任委託する必要がある場合
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