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〒581-0095 大阪府八尾市田井中2-22 石井行政書士事務所 特定行政書士 石井孝一
TEL:072-949-5214

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行政書士法第1条

この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

行政書士法第1条の2

行政書士会のマスコットゆきまさ行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。

以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

行政書士法第1条の3

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

  1. 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)

  2. 第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において、当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

  3. 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

  4. 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

行政書士は国家資格

行政書士は「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的として法定された国家資格者」であり、登録(適格者要件を満たす)することで業を行うことが可能となり、登録を済ませていない有資格者がこれらの業務を行うことは当然法律違反となります。

行政書士の法定業務は書類作成業務(独占業務)であり、作成代理人として書類作成に付随関連する相談を受け、作成代理人として法令を遵守し、誠実にして正確な書類等を作成すること。さらに依頼があれば申請人に代わって書類申請提出を行います。

行政書士法の違反者に対する罰則規定

行政書士登録を行っていない者が、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(第1条の2)を行った場合、違反者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

また行政書士登録を行っていない者が行政書士と称することも違反であり、30万円以下の罰金に処せられます。

「業として・・・書類作成を行う」の意味は、反復継続の意思で書類を作成することであり、つまり反復継続性の意思ある書類作成行為は、たとえ1度であっても行政書士法違反と推定されますので(無資格者の方への依頼は後で面倒なことにもなりかねません)ご注意下さい。

行政書士の英語表記

行政書士会が公式に用いている行政書士の英語表記はGyoseishoshi Lawyerであり、日本行政書士会連合会が商標登録しています。

一方在留許可等を求める外国人からは一般的にImmigration Lawyer(移民事務弁護士)と呼称され、「出入国管理難民認定法省令」の翻訳文では、Certified administrative procedures specialist(公認行政手続士)と訳されています。