現在位置 : 石井行政書士事務所TOP >>飲食店営業許可
法律でいう飲食店営業とは食品を調理し又は設備を設け、客に飲食させる営業形態であり、 食品衛生法に基づき、都道府県知事の営業許可が必要となります。 なお移動、臨時、加温式自動販売機営業なども許可が必要です。
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、バー、キャバレーなど、飲食店の営業を始めるには、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
なお料理店、バー、キャバレーについては原則として飲食業許可以外に風俗店営業許可が必要となりますので公安委員会の許可が必要となります。
許可を取るためには、知事が定めた施設、設備などの基準に適合しなければなりません。営業所所在地を所轄する保健所で基準等を確認することから申請作業が始まります。
喫茶店営業とは設備を設けて、酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業形態であり、 飲食店営業と区別されます。
喫茶店営業の場合、注意しなければいけないのは店内照明の輝度や店舗様式や営業形態などから風俗営業とみなされることがあります。このような場合、飲食店営業許可の他に公安委員会の許可が必要となります。無許可営業の場合は、営業停止や罰金刑が併科されますのでよくご確認してください。石井行政書士事務所ではメールでの相談に応じています。気になる方はご相談下さい。
営業許可申請書
食品衛生責任者の資格を証明する書類(何れかの原本を持参)
調理師免許証
栄養士免許証
知事指定講習会の修了証書。申請後に受けることができます。
営業設備の配置図
営業施設付近の見取図
法人の場合は、登記事項証明書
提出先は予定営業所の所轄保健所
手続きの流れとしては、管轄保健所に申請→営業所の調査→許可証の交付
営業形態と取扱食品の確認
営業設備の概要。特に建物構造、トイレ関係、排水、採光について
各都道府県知事が定めた施設や設備などの基準に適合していることが条件
検査後許可までの目安期間は約7日
(営業の指定)
第三十五条 法第五十一条 の規定により都道府県が施設についての基準を定めるべき営業は、次のとおりとする。
一 飲食店営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフエー、バー、キヤバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、次号に該当する営業を除く。)
二 喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。)
三 菓子製造業(パン製造業を含む。)
四 あん類製造業
五 アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシヤーベツト、アイスキヤンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業をいう。)
六 乳処理業(牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する営業をいう。)
七 特別牛乳搾取処理業(牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によつて、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業をいう。)
八 乳製品製造業(粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業をいう。)
九 集乳業(生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業をいう。)
十 乳類販売業(直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業をいう。)
十一 食肉処理業(食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (平成二年法律第七十号)第二条第一号 に規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項 に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業をいう。)
十二 食肉販売業
十三 食肉製品製造業(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいう。)
十四 魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業及び次号に該当する営業を除く。)
十五 魚介類せり売営業(鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業をいう。)
十六 魚肉ねり製品製造業(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業を含む。)
十七 食品の冷凍又は冷蔵業
十八 食品の放射線照射業
十九 清涼飲料水製造業
二十 乳酸菌飲料製造業
二十一 氷雪製造業
二十二 氷雪販売業
二十三 食用油脂製造業
二十四 マーガリン又はシヨートニング製造業
二十五 みそ製造業
二十六 醤油製造業
二十七 ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業をいう。)
二十八 酒類製造業
二十九 豆腐製造業
三十 納豆製造業
三十一 めん類製造業
三十二 そうざい製造業(通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいい、第十三号、第十六号又は第二十九号に該当する営業を除く。)
三十三 缶詰又は瓶詰食品製造業(前各号に該当する営業を除く。)
三十四 添加物製造業(法第十一条第一項 の規定により規格が定められた添加物を製造する営業をいう。)