許可が必要な事業と規模 | 受注額と規模による区分 |
建築一式工事 | 工事一件の請負代金が1、500万円を超える工事を請け負う場合または延べ面積が150uを超える木造住宅工事を請け負う場合 |
建築一式以外の工事 | 工事一件の請負代金が500万円に超える工事。を請け負う場合 |
法が定める建設業の業種区分 | |||
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土木工事 | 石工事 | 大工工事 | 左官工事 |
とび土工工事 | 清掃施設工事 | 消防施設工事 | タイルれんがブロック工事 |
屋根工事 | 電気工事 | 建具工事 | 水道施設工事 |
管工事 | 浚渫工事 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
舗装工事 | 防水工事 | 板金工事 | ガラス工事 |
塗装工事 | 建築工事・解体工事業 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |
以上、広義な意味での建設業は上記の29業種に区分されており、それぞれ営む業種ごとに許可が必要となり(つまりそれぞれ法が要求する要件を満たす必要があります。しかし要件さえ満たせば申請用紙は一括記載することが可能。また追加申請などの場合も同様、併合併記することが可能です。
営業所の所在地が他の都道府県にまたがる場合は大臣許可となり、そうでない場合は知事許可となります。
ただし、この場合における営業所とは、当該許可に関わる営業所のみを指すのではなく、当該建設業者についての許可に係る建設業を営む全ての営業所を含みます。
さらにここでいう営業所とは本店支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所(出先機関)のことを指します。
また請負契約を締結しない営業所であっても他の営業所に対して請負契約関する指導監督を行い、営業等に関し、実質的に関与する場合は営業所とみなされます。
発注者から直接請け負った元請工事を下請負人に施工させる金額が3000万円(建築一式に4500万円)を超える場合は特定許可、それ以外は一般許可となります。
ですから一般許可と特定許可が重複することはありませんが、ひとつの建設業者が二つ以上の業種について許可を受ける場合、それぞれ一般と特定を選択することは可能です。
すでに許可を受けている一の業者が更新を待たずに(つまり有効期間中)、他の業種で追加許可を受けたい場合、許可業務の円滑化という観点から、原則としては先の業種は追加許可と同時に更新(繰上更新)されたものとみなされます。
許可があった日から5年目の許可があった日の前日をもって満了となります。
この場合、当該期間の末日が日曜等であってもその日をもって満了となりますので特に注意が必要です。
「5年以上の経営経験を有すること」を証明する書類については個人自営、法人役員、その他によってそれぞれ就労状態が個別に違いますのでここではすべてのケースを書きつくすことができません。つきましては詳しいことは電話かメール等でご相談ください。
また経営業務の管理責任者・専任技術者については常勤性を確認できる書類も必要となりますが、この場合の常勤性とは、原則として本店支店等において休日等を除いて毎日所定の時間中、その職務を執行していることを指します。
なお、常勤者と目される者が建築士、宅地建物取引主任者等の他の法律で専任性を求められている職を兼ねる場合、営業体や場所が同一である場合を除いて、常勤であるとは認められないことが多いので注意が必要です。
許可を受けようとする業種以外の業種で7年以上の経営経験を有すること
「7年以上の経営経験を有すること」については、単一の業種に関して7年という意味ではなく、複数の業種に亘るものの合計が該当値以上であればよいことになっています。
許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること。
なお「支配人」についてですが、営業主に代わって、その営業に関して一切の裁判上、裁判外の行為をなす権限を有する者をいい、その判断基準は商業登記の有無によります。
「7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位」や「経営業務を補佐していた経験を有すること」に関する定義については、各都道府県によって若干解釈が異なる場合があります。詳しいことはご相談ください。
建設業を行うすべての営業所には専任の技術者を置かなければなりません。技術者とは、次のいずれかの要件を満たす技術者のことを指します。
許可を受けようとする業種に関し、別に定める資格等を有する者
高等、大学以上の教育機関で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業、5年又は3年以上の実務経験を有する者
許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
なおここでいう「専任」とは、その営業所に常勤し、専らその職務を遂行することを業務とする者のことです。
また労働条件等さえ整えば、出向社員であっても専任とみなされる場合もあります。ただし住所地が遠隔地で、毎日の通勤時間が常識的な範囲にない場合や、すでに他の営業所で専任者に該当する者や、ほかに個人営業を行っている経営者は専任者とはみなされません。
専任者と目される者が建築士、宅地建物取引主任者等の他の法律で専任性を求められている職を兼ねる場合、営業体や場所が同一である場合を除いて、専任であるとは認められません。
経営業務の管理責任者に該当する者が専任技術者を兼ねることは勤務場所が同一の営業所である場合にかぎり差し支えありません。
また「特定許可」を受けようとするときは、「専任技術者については施工管理技士等の一般資格者、又はこれに類するもの」が付加されますのでご留意ください。
次のいずれかの要件を満たしていること。
直前の決算において、自己資本額が500万円以上であること
預金残高証明書(残高日が申請直前2週間以内のもの)等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
また特定許可を受けようとするときは、
「財産的基礎について、資本金が2000万円以上、自己資本が4000万円以上、流動比率が75%、欠損の額が資本金の20%以内であることが付加されますのでご留意ください。
営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業用としての使用を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であること。
登記簿謄本(建物部分)、固定資産評価証明書、建物の売買契約書、登記済証等のうち、いずれか1点(原本提示)
事務所として使用許可する旨の記載ある賃貸借契約書(原本提示)
申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合
申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合(人的要件)
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁もしくは・罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者
・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
・暴力団の構成員である者
指定様式に指示された事柄を書き込むもの | 法人 | 個人 | |
1 | 建設業許可申請書 | ○ | ○ |
2 | 別表(建設業許可申請書別表) | ○ | ○ |
3 | 工事経歴書(直前1年分) | ○ | ○ |
4 | 直前3年の各営業年度における工事施工金額 | ○ | ○ |
5 | 使用人数 | ○ | ○ |
6 | 誓約書 | ○ | ○ |
7 | 経営業務の管理責任者証明書 | ○ | ○ |
8 | 専任技術者証明書 | ○ | ○ |
9 | 許可申請者の略歴書 | ○ | ○ |
10 | 令第3条に規定する使用人の一覧表 | ○ | ○ |
11 | 令第3条に規定する使用人の略歴書(支店) | △ | △ |
12 | 国家資格等・監理技術者一覧表 | ○ | ○ |
13 | 株主(出資者)調書 | ○ | ○ |
14 | 営業の改革 | ○ | ○ |
15 | 所属建設業者団体 | ○ | ○ |
16 | 主要取引金融機関名 | ○ | ○ |
申請者(受任行政書士)が関係庁を巡って取り寄せる証明書類 | |||
17 | 商業登記簿謄本・支配人登記簿謄本(法務局) | ○ | △ |
18 | 納税証明書(知事許可 法人事業税、個人事業税) | ○ | ○ |
19 | 納税証明書(大臣許可 税務署の法人税、所得税) | ○ | ○ |
20 | 申請者の住民票 | × | ○ |
21 | 国家資格の証明・卒業免状の写し | ○ | ○ |
22 | 定款 | ○ | × |
自分で資料を基に作成(あるいは資料を基に行政書士に作成依頼)する書類 | |||
23 | 23.財務諸表(貸借対照表) | ○ | ○ |
24 | 事務所付近の地図 | ○ | ○ |
25 | 事務所の写真 | ○ | ○ |
26 | 事務所の所有利用を確認できるもの(契約書・登記簿謄本等(提示) | ○ | ○ |
27 | 実務経験証明書 | ○ | ○ |
28 | 指導監督的実務経験証明書 | ○ | ○ |
書類作成上の諸注意 | |||
3 | 「工事経歴書」について補足 許可を受けようとする業種ごとに作成すること。たとえば建築一式工事を請け負ったような場合、これをさらに仕事内容によって大工工事と左官工事に区分し、それぞれを業種別に記載することはせず、このような場合は建築工事一式と記載、合計額を添えます。 | ||
7 | 「経営業務の管理責任者証明書」について補足 要件さえ整っていれば当該申請に関わる二以上の業種については同一人物が兼ねることができます。ただし同一の業種には二人以上の者を証明しないようにしてください。 またここでいう証明者とは原則として使用者(法人の場合は代表者、個人の場合は当該本人)でなければなりません。 | ||
27 | 「実務経験証明書」について補足 工事に携わったことを具体的に証明するようにしてください。たとえば工事現場名を詳細に挙げ、さらには仕事の内容や役職役割等をわかりやすく記載することが書面上必要です。 |
なお申請用紙の購入についてはそれぞれ免許を申請する都道府県庁(あるいは委任した行政書士)に問い合わせて下さい。通常は建設業組合や庁内の用紙売店などで買い求めることができます。
また上記の書類だけでは不十分と判断された場合、さらに事実や内容確認のため、証明書や誓約書等が必要となる場合があります。そんなときは信頼のおける石井行政書士にご相談ください。
以上の書類等を取り揃え、記載し終わったらいよいよ来庁して申請(郵送は不可です!)をすることになります。申請書類は正本1部、副本については2部(知事)、3部(大臣)です。
大臣許可についても本社・本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出することになっています。
受付窓口で申請書類についての不備等の確認が終わり、無事申請書類が受理されますと最後に登録免許税の領収書や証紙等を所定の位置に貼付することになります。ちなみに新規や追加更新にかかる行政庁へ支払う申請費用はつぎの通りです。
許可の区分 | 大臣許可 | 知事許可 | ||
免許区分 | 一般or特定 | 一般特定両方 | 一般or特定 | 一般特定両方 |
新規 | 登免税15万円 | 登免税30万円 | 9万円 | 18万円 |
業種の追加 | 5万円 | 10万円 | 9万円 | 10万円 |
更新(5年) | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 |
許可を受けたあと事業所内で申請事項に変更があった場合は、その都度、定められた期間内に届け出なければなりません。
商号又は屋号、住所地
業種の変更
営業所等の新設
業種の追加又は廃止
資本金の変更(法人のみ)
役員の異動又は代表者の変更
役員の改姓や改名
支配人の異動
令第3条に規定する使用人の異動
許可を受けた建設業を営む事業所の義務として、毎営業年度終了後、その年度における会計状況を営業年度終了後4ヶ月以内に届け出なければなりません。
届出に添付する主な添付書類としては下記のようなものがあります。*印は変更がなければ不要です。
工事経歴書
工事施工金額
貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書
注記書
株主資本等変動計算書
事業報告書(株式会社のみ)
事業税納付済証明書
*使用人数
*令第3条に規定する使用人の一覧表
*定款
更新の場合、申請事項に変更がない場合であっても、審査は精査を極めて行われているのが現状です。代表者などの人的変更や住所変更などの変更があったにもかかわらず、届出を怠っていた場合は姿勢を延ばし、襟を正しての申請となりますのでご留意下さい。
事業所が破産や代表者の死亡等により事業の継続が困難になった場合、30日以内に廃業届を出さなければなりません。また建設業許可は譲渡や相続の対象とはなりません(つまり後継者は新規に許可を取得しなければならない)のでご注意ください。
許可を受けた個人事業主が死亡(相続人が届出)
法人が合併により消滅(役員であった者が届出)
法人が合併または破産以外の事由により解散(清算人)
会社の倒産(破産管財人)
廃業(代表者または本人)
公共事業を発注者から直接請け負いたいと願う場合、「経営事項審査」を受けなければなりません。
公共事業は国民の税金で運営されるため、民間工事以上に適正な施工を確保する必要があることから、請け負うためにはより厳しい2つの条件を課しています。
技術者の技量や質、実際の工事実績、財務基盤の安定等が問われます。この審査のことを「経審」、正式には「経営資格審査」と言われている審査です。
この経審の結果を元に公共事業の発注者が独自に工事実績や工事経歴などを点数化することでよって行政は業者を「S・A・B・C・D」というようにランク付け、受注できる工事の範囲や程度を決めます。ランクに該当しない業者は入札ができません。これが入札資格審査とよばれるものです。
まずは許可を受けられ、経営状態が安定しているなら、対外的な信用度を高めるためにも、ぜひ経営事項審査に挑戦されるべきです。
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