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帰化申請を満たす要件を法令に従って下記しますが、これらすべても条件を満たしていたとしても、帰化が許可されるとは保証できません。なぜならこれらは日本に帰化するための最低限の条件を定めたものであり、最終的な判断はすべては法務大臣の裁量に委ねられています。
いきなり水を差すような悲観的なことを言ったようで、「何だおまえは!」とお叱りを受けそうですが、これも真実ですので包み隠さず公言いたします。
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
素行が善良であること。
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第六条から第八条まで)
次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
日本国民であつた者の子(養子を除く)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
引き続き十年以上日本に居所を有する者
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時、本国法により未成年であつたもの
日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く)で日本に住所を有するもの
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。
帰化許可申請は本人申請主義
申請に必要な書類の調製や申請書の作成については行政書士が行いますが、申請行為は本人(15歳未満のときは父母などの法定代理人)自らが住所地を管轄する法務局・地方法務局に出向いて、帰化の意思を明らかにしなければなりません。
必要書類の調製チェックリストはこちらをクリック!帰化申請に必要な添付資料等のチェックリストの閲覧と印刷
出生の時に父又は母が日本国民であるとき
出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
日本で生まれたが、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき
届出による国籍の取得とは、一定の要件を満たす方が、法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得するという制度です。
認知された子の国籍の取得
国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
その他の場合の国籍の取得
日本人夫婦の子が外国で生まれた場合であっても,出生によって日本国籍を取得します。
外国で生まれた子が出生によって日本国籍と同時に外国の国籍も取得したときは、出生の日から3か月以内に、出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ、その子は、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失することになります(国籍法第12条,戸籍法第104条)。
子が外国で生まれた場合、日本国籍と同時に外国の国籍を取得する可能性があります。この場合、子が引き続き日本国籍を有するためには国籍留保の届出が必要となりますので、ご注意ください。
なお日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって日本国籍を喪失した子については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。
届出によって日本国籍を取得することができるのは,次の場合です。なお、日本国籍の取得の届出をした方は、取得の要件を備え、かつ届出が適法な手続によるものである限り、その届出時に日本国籍を取得したことになります(国籍法第3条第2項,第17条第3項)。
国籍法第三条
父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
これまで日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は原則として父から胎児認知されている場合を除き、出生によって日本国籍を取得することはできませんが、平成20年12月12日、国籍法が改正(平成21年1月1日施行)され、出生後に日本人に認知されれば、父母が結婚していない場合でも、以下の要件に該当する場合、届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。
届出の時に20歳未満であること
認知をした父が子の出生の時に日本国民であること
認知をした父が届出の時に日本国民であること(認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと)
日本国民であった者でないこと
外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。
しかし日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は、次の要件を満たしている場合、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。
届出の時に20歳未満であること
日本に住所があり、かつ生活の本拠があること
その他の場合の国籍の取得
このほかにも官報催告によって国籍を喪失した方の再取得(国籍法第17条第2項)等があります。
みなさんもご存じのように、在留資格や国籍が絡む申請にはいろんな輩が日夜徘徊していますが、石井行政書士事務所は大阪入国管理局より「在留資格認定証明書交付申請及び在留資格審査関係申請の取次者」として承認されており、ちまたの口利き屋や融通屋などではありません。事前に通知なく、いきなり高額な報酬を要求したり、お客の足元をみて、報酬をボッたくるようなことは真似はいたしません。
また行政書士には法律で守秘義務が課せられております。どうかご安心の上、どのようなことでもご遠慮せず、ご相談ください。無料メール相談