現在位置 : 石井行政書士事務所TOP >>古物商・金属くず業許可
古物商と言えば中古品を総合的に取り扱うリサイクルショップやインターネットによる古物販売などが最近では一般的ですが、個人が自宅で不要となった物品をフリーマーケットやネットオークション等で売却する場合などは許可は要りませんのでご留意ください。
営業許可が必要となるのは、他人のものを買い受けあるいは委託を受け、売買や交換をする営業を行うときです。
古物は13品目に区分されています。申請書にはこの中から主に取り扱う品目を選択することとなります。
1 | 美術(古美術商) |
2 | 衣類(古着屋) |
3 | 時計・宝飾 |
4 | 自動車(中古車販売業)保管場所の確保と使用承諾書等の使用権原が必要 |
5 | 自動二輪車・原付(中古バイク販売業)保管場所の確保と使用承諾書等の使用権原が必要 |
6 | 自転車類(リサイクル自転車業) |
7 | 写真類(中古カメラ業) |
8 | 事務機器類(中古事務機業) |
9 | 機械工具類(中古機械工具業) |
10 | 道具類 |
11 | 皮革・ゴム製品 |
12 | 書籍(古本屋) |
13 | 金券類(金券ショップ) |
「古物商許可申請書」(正本と副本各1通、副本については写しでもよい)及び必要な添付書類を、事業所の所在地を管轄する警察(生活安全課)を介して都道府県公安委員会に対して許可申請を行うことになります。
もし許可を取得した都道府県以外で新たに営業所を開設する場合は新たに新たな事業所の所轄署を介して公安委員会に許可申請をしなければなりません。
申請者が個人の場合は下記した5つの添付書類が必要となります。法人はさらに6と7が加わります。
1 | 古物商許可申請書 |
2 | 住民票の写し |
2 | 市区町村長の発行する身分証明書 |
3 | 申請者が成年被後見人や被保佐人に「登記されていないことの証明書」(東京法務局交付) |
4 | 誓約書 |
5 | 直近五年間の略歴書 |
6 | 法人登記事項全部証明書と現行定款に相違ない旨の署名押印をした定款の写しが必要。なお提出する定款の目的欄には古物商を営む旨の記載があること。もし記載がなければ目的追加変更登記をしなければなりません。 |
7 | 法人の場合は、さらに1〜6までの書類を監査役を含めた役員と管理者全員分が必要となります。 |
以下に該当する人は許可を受けることができません。
1 | 成年被後見人 |
2 | 禁固以上の刑、または特定の犯罪により罰金刑を受け、それから5年を経過しない者 |
3 | 住居の定まらない者 |
4 | 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者 |
5 | 営業に関して成年と同一の能力を有しない者 |