どのような風俗営業をされるにしても人的要件・場所的要件・構造的要件の3要件を満たしていないと許可されません。
許可を受けるにふさわしい人物かどうか?
たとえば過去の犯罪歴等があるような人は事前にご相談下さい。もし隠して申請され、あとから発覚した場合、許可取り消しとなります。
用途地域と条例や距離的基準を満たしているか?
ここで調べ忘れたり勘違いしたりしますと開業もできなくなります。事前に所轄署にご相談下さい。
建物と営業所や客室が法に適合しているかどうか?
建物の建築確認書や検査済証のほか、防火や防音対策等も問われます。
また3階以上や地下に営業所がある場合、消防法や建築基準法に適合しているかどうかも問われます。
申請前に全投資投資を余儀なくされるのでリスクがとても大きいことが他の許可とはちがうところです。
風俗営業は開業予定という意思表示だけでは申請できません。実際に店舗を確保し、雀卓を配備し、設備備品を整え、いつでも営業できる状態で調査を受けることになっています。
また申請中に近隣に保護施設ができるような場合、許可されません。このように風俗営業許可はとてもリスクが大きいことをご留意下さい。
要件 | 必要な書類(個人) | 必要な書類(法人) | 備考 |
人的要件 | @住民票(本籍記載) 登録原票記載事項証明書 (但し、外国人の場合) A身分証明書 B登記されていない証明書 C誓約書 |
@履歴事項全部記載証明書 A定款 B役員全員の身分証明書 C登記されていない証明書 D誓約書 |
別に管理者がいる場合は、管理者の分もいる |
場所的要件 | @建物登記簿謄本 A建築確認書 B検査済証 C使用承諾書 営業所が賃貸借物件の場合 D賃貸借契約書 最低2年以上の期間必要 E営業所周辺の略図 F用途地域証明書 G風適法だけでなく市町村の条例にも当然拘束されるのでその調査が必要 |
同左 | 建築確認書がない! 検査済証がない! このような場合は事前に当事務所へご相談下さい。 ご相談に応じます。 |
建物構造 設備的要件 | @営業平面図 A求積図 B麻雀卓・備品等の配置図 C照明等の配置図 D防音設備・営業所が地下施設や3階以上にある場合、建築基準法と消防法による現地調査が必要となります。 E客に飲食物を提供する場合、保健所の許可が必要となる。 Fその他、地域地区での取り決めなどがある場合、それに反しない旨の誓約書が要ります。 |
同左 | 市町村の建築指導課、所轄の消防署や保健所の許認可が必要とする場合があります。 |
法第2条第1項には下記の各号があり、他と風俗営業とは区別しています。
号 | 内容 | 具体的な事例店 |
1 | 飲食提供の設備を設け、客に(従業員と)ダンスをさせ、そして(従業員が)客の接待をし、客に飲食をさせる営業形態 | キャバレー等 |
2 | 1号と類似していますが、こちらのほうは客にダンスをさせることができません。 | 待合・カフェー・料理店等 |
3 | 設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業で、客の接待はできない形態。 | ナイトクラブ・ディスコ等 |
4 | 設備を設けて客にダンスをさせる営業で客の接待はできません。但しダンス教室等は非該当です。 | ダンスホール等 |
5 | 客席における照度を10ルックス以下(かろうじて本が読める程度の明るさ)とし、設備を設けて客に飲食をさせる営業形態。客に接待はできません。 | 喫茶店・バー等 |
6 | 他から見通すことが困難で、広さが5u以下の客席を設け、設備を設けて客に飲食をさせる形態。客に接待はできません。 | 喫茶店・バー等 |
7 | 設備を設けて客の射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業の形態。 | 麻雀店・パチンコ店等 |
8 | 遊戯施設で本来の用途以外の用途にも射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える営業の形態。なお、風適施行令1条の3に定めるホテル・旅館。大規模小売店補・遊園地等については非該当。 | ゲームセンター・ゲーム喫茶・スロットマシン・テレビゲーム機等・ぬいぐるみなどをクレーンにより掴み上げる機械等 |
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
冒頭にも記載しましたが、風俗営業許可には開業リスクが大きので、可能な限り安全策を練り、リスク回避に努めなければいけません。
たとえば賃貸借契約書には、「申請が不許可になった場合、本契約は無条件に解除できる」旨の一文を挿入しておくことが肝要です。権利金や保証金が高額な場合、これだけでも救われます。
雀卓や備品などをそのまま引き継ぐので簡単なように思われますが、名義貸しは厳禁ですので新規に許可申請をすることになります。もし譲渡人名義で営業していることが発覚しますと処罰の対象だけでなく営業も許可も下りなくなってしまいます。
既存店の場合、営業許可当時とは周辺の環境や規制が変わっていることが多いので入念なる再調査が必要です。特に老舗の場合は要注意です。
譲渡契約を結ばれるなら事前にご相談下さい。後々のリスクを考えると相談料は安いものです。
調理の講習参加と所轄保健所の営業許可が必要となります。
食べ物を提供するわけですから設備的に細かい制約が課せられます。どうしても飲食を提供したい場合は店舗の改築に着手する前に当事務所までご相談下さい。
建物所有者が麻雀店開業を承諾しているかどうか?
とても大事なことですから事前に問い合わせ、できれば承諾書を先にいただいておきましょう。
すでに事務所や他の店舗として借り受けていて、いきなり麻雀店に変更する場合など、建物所有者さんとトラブルになったりしますのでこのあたりは特に配慮してください。
申請者の氏名 | ||
申請者電話番号 | ||
住所(住民票) | 住民票取得 | |
本籍 | 身分証明書取得 | |
営業所の住所 | ||
営業所の地番 | 建物部分の登記事項証明書 | |
営業所電話番号 | ||
管理者の氏名 | 申請者以外に管理者が居る場合 | |
管理者電話番号 | ||
管理者の住所 | 住民票取得 | |
管理者の本籍 | 身分証明書取得 | |
役員全員の住所 | 法人の場合 | |
役員全員の本籍 | ||
営業所の名称 | 麻雀○○ まーじゃん○○など | |
営業時間 | AM 〜 PM | |
飲食の提供有無 | ||
酒類の提供有無 | ||
営業所内で兼業 | ||
卓数と遊技料金 | 台数 円/時間/人 | |
照明・音響関連 | 照明の種類と本数スピーカーの出力等 | |
遮蔽物有無確認 | 客室高さ制限(1m) | |
雀卓 | 遊技機メーカー・椅子・脇机の型番寸法 | |
建築確認書 | コピーでOK | |
検査済み証 | コピーでOK | |
賃貸借契約書 | 原本提示 | |
使用承諾書 | 賃貸人署名押印 | |
周辺地図 | 氏名入りの住宅地図(最新版) | |
用途地域証明書 | ||
保護施設の確認 | 市区学事教育担当課・所轄保健所 | |
飲食店の確認 | 許可書の確認 | |
消防法関連確認 | 営業所が3階以上もしくは地下 | |
使用者の確認 | 18歳未満の使用者の有無 | |
用途確認と変更 | 一定規模の変更の有無 | |
建築基準法関連 | 営業所が3階以上もしくは地下 |
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