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内容証明郵便とは、あなたの言いたいこと証明してくれる、あなたの主張を代弁し、正当な権利を守り、事実関係を確実にしてくれます。トラブルが生じた際や、時効を止める場合にもたいへん役に立つ郵便です。
内容証明とは、正確には内容証明郵便と呼ばれる手紙であり、法的な文書ではありませんが、書いた内容が証明されるということから、配達証明を併用することで、
「言ったとか言わないとか」
「そんな手紙は着いてない」
とかいう真偽のハッキリしないトラブルが回避され、裁判などのときにはたいへん役に立つ証拠となります。
時効を止めたい場合や法的な手順や手続をクリアしたい場合などにもよく使います。
たとえば法律では、
@人に貸したお金の時効を止めるときや、
A賃貸借期限のない借家の明け渡しを借地人に解約通知するときには、一定の手続や期間を要求します。
@の時効を止めるには催促をしてから六ヶ月以内に訴訟を起こして勝訴することが要件となっています。
Aの明け渡しの場合は六ヶ月前に通告、経過後は遅滞なく異議を申立なければ、貸したことを承知(契約を更新)したことになってしまいます。
ほかに支払の催促や解約通知も異議申立も内容証明郵便という形式を取ることで、法律が定める手順や手続をクリアできるというわけです。
また書留速達などとはちがって、周囲を赤く縁取りされた内容証明用紙は見るからに重々しい響きから連想されることから、相手に心理的圧迫をかけることもでき、使い方によっては大変重宝、便利です
言い逃れや言いわけがまかり通るような場合、必ず内容証明郵便を出し、釘を刺しておきましょう。
釘を刺すわけですが、肝心の文章がしっかり的を得たものでなければ効果も減少します。
当事務所にご相談ご依頼していただければ、あなたが言いたい内容を文章にまとめ、相手方に内容証明郵便をを送付いたします。
借家借地契約(家賃滞納や契約期間満了のお知らせ)に関すること
不動産等の売買(瑕疵補修請求など)に関すること
イジメや嫌がらせの対抗措置として
商品売買や取引に関すること
お金の貸借に関すること
会社やビジネス契約に関すること
クーリング・オフ(契約の解除)
近隣や社会生活での確認ごと
家庭や交通事故などの損害賠償請求・慰謝料請求
相続(遺留分請求権)などで時効を停止する必要があるとき
内容については何を書いても自由です。
ただし、書いた内容は確実に残りますから、自分の不利となるようなことは極力書かない方が身のためです。
書きすぎたことで、相手に揚げ足を取られてしまったのではかえって書き損になってしまいます。
言葉をよく吟味し、あやふやな表現や言葉はできるだけ省き、こちらの立場、考え、今後の対応の仕方をくまなく含有、熟慮の上、慎重に書くことが肝要です。
このあたりの注意ごとは書き慣れていないと失敗してしまいます。書き方で迷われたら専門家にご依頼下さい。
特にタチの悪い奴(悪徳商法業者)を相手にしているなら、
「こらっ! 解約したい。ついては支払った金、返さんかい!」
と書いてもかまわないとは思いますが、中にはそのときの腹立ちの感情のままペンを持ち、相手の不作為や不法行為をさんざんなじってしまった人がいます。
受け取った相手は大激怒、
「てめえ、この野郎! ぶっ殺してやるぞ!」
とばかりに大乱闘、殺傷事件になってしまい、傷害で法廷に立ったなんてことも現実にありますので何ごともほどほどに。
一度吐いたつばは二度と飲み込めません。こんな時こそ時間を置き、
冷静沈着になってから書きましょう。
文章が拙いために、意志が十分伝わらず、
「そんなつもりで書いたわけじゃないのに・・・」と誤解され、
内容証明がもとで不和になったり不通になったりした例もあります。
親しき仲にも礼儀あり。言葉は慎みましょう。もしどう書いたらよいのか迷われたら、当事務所にお任せ下さい。作成代理いたします。
様式に一定のルールがあります。
通常の窓口投函の例をあげますと、一枚の紙に書ける字数や行数ですが、
1行に20文字以内、26行以内
という制約がありますのでご注意ください。升目からはみ出した句読点もカウントされますので気をつけてください。
部数はかならず三部作成します。
内訳は郵便局保管用、相手用、自分用の三部です。
いづれも同文でなければならないので、手書きの場合はカーボン紙を用いて作成するのが普通で、文具店では専用紙が販売されています。
一枚に書ききれず、複数枚になった場合は、中折りし綴じ、同一文書である旨の証拠書として割印をします。
用紙については字数を数える手間が省けるので専用紙(文具店などでも売っています)を使うと便利です。
自宅のパソコンから電子内容証明郵便も利用できますが、あらかじめ登録しておかなければいけないので今回は割愛しました。書く内容、使用する紙、枚数は自由です。
内 容 証 明 郵 便 の 料 金 | ||
通常郵便物の料金 | 82円 | 定型25グラムまで |
内容証明料金 | 430円 | 手紙文1枚 |
*内容証明料金は2枚目以降は1枚ごとに260円増 | ||
書留料 | 430円 | |
配達証明料 | 310円 | |
速達料 | 280円 | 250グラムまで |
1532円 |
世の中にうまい儲け話などは絶対にありえない
むやみに署名や捨印や印鑑を押さないこと
専門家への相談は早ければ早いほど傷は浅く済む
口約束はしないで、まずは専門家に相談し、後日>必ず書面を交わす
難しいと感じたら、その場で決断しない
わからないことは「わからないと答え」、まずは調べるなり専門家に相談する
友人知人の「絶対に迷惑かけない」のセリフは疑ってかかるべし。
情けは必ずひどい仕打ちとなって自分にはね返ってくる。
親しい友人からの勧誘や頼みごとは特に用心警戒をすべし
おだてや優しさと威嚇はプロの常習手口
まともな会社は電話などでお尋ねや勧誘はしない