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クーリングオフのご相談、ご依頼は石井行政書士事務所

経験と知識と知恵を駆使、あなたの期待に応えます

〒581-0095 大阪府八尾市田井中2-22 石井行政書士事務所  特定行政書士 石井孝一
TEL:072-949-5214     

石井行政書士事務所は民事法務を主業務とする法務事務所です

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クーリング・オフ

クーリングオフは時間との勝負。まずはクリック → 無料相談メール

世の中にうまい儲け話は絶対にない!

一年で元手が二倍になるなんて、普通に考えなくてもこの世ではありえない話なんですが、世の中というのは実に摩訶不思議で、引っかかる人が結構どころか、たくさんいるんですよね。

悪質業者は人間の業欲につけ込み、巧みな話術や技量を駆使し、あの手この手で成功例を披露をすることで人の強欲さを刺激、大金を引き出すという手法なんですが、年々巧妙化狡猾化してきています。

だまされた! と気づいたときはすでに時遅し、たいていは行方をくらますが、運良く連絡が取れ、返金を申し出ても、なんだかんだと言いわけをして応じてくれないのが悪質業者の常套手段です。

我々の社会はすべて契約で成立しています

われわれの社会はすべて契約で成立しています。

蛇口をひねれば水が出、ガス栓開けばガスが出るのは、魔法でも何でもなく、水道局やガス会社との間で使用供給契約を結んでいるから可能なわけです。

契約は怖い!

契約書を交わしていなくとも、スーパーで並んでいる野菜を買うときは代金を支払う、電車に乗るときは切符を買う、という暗黙の約束ごと(これも契約の一種です)があります。

日常の買い回り品をするときも契約が成立していると解されます。つまりお互いが承諾しあっていれば書面や印鑑がなくとも契約は成立するということです。ここに契約の怖さが潜んでいるのです。

双方が納得合意し、成立してした契約は片方の都合だけでは解約することはできません。

「売ります、買います」と言った次の日に、気が変わったからといって「売りません、買いません」を認めれば、おそらく世の中は大混乱するでしょう。

たとえば切符を買ったのに、電鉄会社の気が変わって、お前は電車に乗せない、なんていうことが起こったら、迷惑どころか、きわめて深刻な社会的な問題となります。

そこで法律は契約を守らない相手に対し、法的に履行を強制したり、被った被害や迷惑の程度によって損害賠償を請求することができるよう、救済の手段を設けています。

じゃあ、どんな契約でも守らないといけないのか、ということになると実はそうでもありません。法律は一定の場合に限って取消権を認めています。

取消権を行使しよう

では、一定の場合とはいかなる場合でしょうか?

まずは公序良俗に違反(公然な秩序、善良な風俗)する場合が考えられます。

ですから「妾契約」や「奴隷契約」などは公然な秩序と善良な風俗に反します。このような場合は契約そのものが無効となります。

また、恐喝や詐欺行為などがあった場合も無効を主張したり取消権を行使することができるようになっています。

ほかに取消権が認められている例としては未成年者や高齢者、成年被後見人などの契約行為や特定商取引法や消費者契約法などに抵触する契約などの場合、条件さえ整えば解約権(クーリング・オフ)が認められています。

悪質悪徳商法

自分はだまされない、大丈夫だと思っていても、だまされるのが悪徳商法の巧妙さ!世の中に、うまい話はないということです。

2001年度の全国の消費生活センターに寄せられた苦情や相談は約62万件にのぼるそうで、

「勧誘にあいまいな返答をしていたら、契約したことになっていた」

「訪問販売員のしつこさに根負けして契約してしまった」

「全く知らないところから商品が送られてきた。振込書が付いている。これってどうすればいいの」

というような契約・解約の相談が実に70%を占めていたそうです。

特定商取引法・消費者契約法

これって騙された? どう考えてもおかしい? お金を取り戻したい!

業者と消費者間での取引の場合、契約知識等でかなりの温度があるのが普通です。

現行の民法は当事者間の契約は対等であることを前提としています。

そのため契約に無知で無防備な消費者が不利益となる場合が圧倒的に多く、トラブルが絶えない状態でした。

そこで新しい法的判断基準が必要だということで特定商取引法や消費者契約法などの法律ができあがったというわけです。

特定商取引法や消費者契約法などの法律ができたことで、これまでグレーゾーンだった部分の大半が法の網に引っかかるようになりました。

泣き寝入りは業者をはびこらせます。特に計画的で悪質な業者ならクーリング・オフの威力を見せつけてやりましょう。

消費者の見方、クーリング・オフを行使しょう!

クーリング・オフとはcooling(頭を冷やす)とoff(契約から離れる)という意味だと解釈してください。

訪問販売など、特定の取引について、そのときはいったん契約したが契約書面を受け取った日から一定期間は消費者に理由なしに契約解除を認めるという制度です。つまりは考え直す機会を与えることで消費者を保護しましょうということです。

次に一定期間についてですが、取引の内容によってそれぞれちがい、原則としては契約後8日から20日までと定められています。この場合原則として初日も算入しますので注意が必要です。

ただしこの期間については補足があり、

業者からこの商品はクーリング・オフできますよ、との説明を書面なり口頭で受け、そのことを知ったときから起算することになり、何でもかんでも単純に契約日から8日から20日という意味ではないのです。

特にこのあたりは取り違えないよう、早とちりしないようにしてください。

クーリング・オフは必ず書面で

ところでクーリング・オフは必ず書面で行うことになっています。

親友や知人間同士の問題だからと安易に電話などで言った場合、あとから必ず聞いてないとかの水掛け論になってしまい、問題解決をこじらせ、遅らせてしまうことになります。

安心確実なのが内容証明郵便(配達証明付)による伝達です。書き方がわからなければ石井行政書士事務所にご依頼ください。全国対応です。

さらに商品の支払い方法がクレジットである場合、クレジット会社にも同様の内容証明郵便(配達証明付)を出しておく必要があります。

また引き落とすことになっている金融機関にも該当のクレジット請求に対しては「不払いをしてください!」との連絡を忘れないようにしてください。

この手続を忘れていると漏水のように預金口座が支払う必要のないお金が引き落されてしまいます。不当に引き落とされたお金ですから、最後には取り返せますが、引き落とされたものを取り返すのも面倒ですし、時間や手間も必要です。

いずれにしろクーリング・オフは消費者にとっては伝家の宝刀です。じょうずに活用しましょう!

特定商取引法や消費者契約法以外の解約や解除ができる法律

特定商取引法や消費者契約法のほかに個別具体的な業種でも解約や解除ができる法律があります。ざっと列記しますと、

  • 割賦販売法

  • 海外先物取引規制法

  • 宅建業取引業法

  • 商品投資顧問業法

  • 有価証券投資顧問業法

  • 不動産特定共同事業法

  • ゴルフ会員権契約法

  • 保険業法

  • 特定債権事業規制法

  • その他

などがあり、それぞれが消費者にとっては強い味方です。ただし解約等を行使するには一定の条件や期間という制約があり、このあたりは注意が必要です。

面倒がらず、あきらめず

しかしながら期間が過ぎていたとしても契約行為に瑕疵があった場合は行使ができる場合もありますので、あきらめないでください。

まずは石井行政書士事務所の無料メール相談をご利用下さい。

>訪問販売におけるクーリング・オフのチェックポイント

  1. 契約をした場所
    事業者の営業所以外の場所(ただし例外あり)

  2. 契約した商品
    政令指定商品(56種類)・役務(19種類)・権利(3種類)に関するもの

  3. クーリング・オフが行使できる期間
    契約書面の受領から8日以内ですが、解約権の説明やその旨の文書が不交付か、記載不備がある場合はクーリング・オフ可能

  4. 代金の特例
    3000円以下の現金取引は対象外である。つまり解約権行使はできない。

  5. 消耗品の特例
    政令指定消耗品は適用外。

  6. 商い行為の除外
    自らの営業活動に付随して契約等をした場合は除外される(消費者ではなく、商人として取引に明るいということで、法的に守る必要がないという意味)

まっ、いろいろ問題もあるけど・・・・・

まっ、いろいろありますが、解決するには無料メール相談から!

悩むよりは相談、相談よりは依頼

トラブル予防10ヶ条

  1. 世の中にうまい儲け話などは絶対にありえない

  2. むやみに署名や捨印や印鑑を押さないこと

  3. 専門家への相談は早ければ早いほど傷は浅く済む

  4. 口約束はしないで、まずは専門家に相談し、後日必ず書面を交わす

  5. 難しいと感じたら、その場で決断しない

  6. わからないことは「わからないと答え」、まずは調べるなり専門家に相談する

  7. 友人知人の「絶対に迷惑かけない」のセリフは疑ってかかるべし。

  8. 情けは必ずひどい仕打ちとなって自分にはね返ってくる。

  9. 親しい友人からの勧誘や頼みごとは特に用心警戒をすべし

  10. おだて、優しさ、威嚇はプロの常習手口

  11. まともな会社は電話などでお尋ねや勧誘はしない

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