現在位置 : 石井行政書士事務所TOP >>動物取扱業の登録
平成18年に施行された動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、動物取扱業を営むには各都道府県あるいは一部の市町村に登録が必要となっています。登録のない者は動物取扱業を営むことができません。
もし知事の登録を受けずに動物取扱業を営んだ者、または虚偽の申請をした者については、20万円以下の罰金に加え、2年間動物取扱業を営むことができません。
ほ乳類、鳥類、は虫類、に属する動物。
ただし畜産農業に係る動物、試験研究、生物学的製剤の製造に利用される目的に飼育、繁殖されている動物は除外。
下表に該当する業者さんは動物取扱業の登録が必要です。
業種 | 業 務 の 内 容 | 該 当 す る 事 例 店 |
販売 | 動物の小売販売・卸売並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次または代理を含む) | 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼育業者、施設を持たないインターネット等による販売業業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者・美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
貸出し | 愛眼,撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり、訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、動物触れあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(ふれあいを目的とする)、アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする) |
営もうとする動物取扱業の種別ごとに6ヶ月以上の実務経験があること
知識及び技術について、1年間以上教育する学校等を卒業していること
知識及び技術についての資格認定試験に合格していること
動物取扱責任者が1名以上常勤していることが条件です。営業主でなくても雇用者であってもかまいません。
資格認定試験ですが家庭動物販売士3級などがあり、全国各地で年1〜2回試験を行っています。
以下に該当する人は営業許可を受けることができません。
1 | 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの |
2 | 動物の愛護及び管理に関する法律(以下この法律という)またはこの法律に基づく処分に違反手罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
3 | この法律第19条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 |
4 | この法律第10条第1項の登録を受けた者(以下動物取扱者という)で法人である者が第19条だ1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの |
5 | この法律第19条第1項の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
6 | 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの |
動物取扱業登録申請書
動物取扱業の業務の実施方法(様式第1別記)
飼育施設の平面図
飼育施設付近の見取り図
動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類
動物取扱主任者講習の修了証の原本提示
登記事項証明書(法人の場合のみ)
役員の氏名及び住所一覧
動物取扱業新規登録・1業種15,000円。複数業種登録の場合は2件目から7,500円
申請後に施設等の実地検査があります。被害を訴えることが出来ない動物のために出来た法律ですから、施設等の検査も厳しく行われます。
衛生的、かつ過ごしやすさ快適さが要求され、それらを多くのチェックリストに従って検査が行われます。不適格の場合は登録拒否となります。
名称は登録ですが、許可に近いハードルの高さだとお考え下さい。