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産業廃棄物収集運搬業、中間処理業の許可のことなら石井行政書士事務所(大阪八尾市)

経験・知識・知恵を駆使、あなたの期待に応えます

〒581-0095 大阪府八尾市田井中2-22 石井行政書士事務所  特定行政書士 石井孝一
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産業廃棄物収集運搬業、中間処理業の許可のことなら石井行政書士事務所(大阪八尾市)

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産業廃棄物収集運搬業は自然を守るのが務め

不法投棄などによる自然破壊は社会に対する反逆行為であり、絶対に許されるものではなりません。

産業廃棄物収集運搬業(積替保管・処分業)には厳しいハードルが課せられているのはそうした背景があるからであり、許可を受けられたら誇りを持って事業を行っていただきたいと思います。

貴社の産廃許可更新申請をしっかりサポート!

許可申請は、

  1. 違法行為であることは認識しているが、手続がややこしくて面倒

  2. 毎日の業務が忙しく、申請書を書いている時間も余裕もない

  3. 得意先から許可取得を強く迫られている

何とかしないといけないのはわかっているが! そんな嘆きや悩みを抱えておられる業者のみなさん! 許認可申請の専門家にお任せ下さい。

貴社の産業廃棄物収集運搬業許可更新申請をしっかりサポートいたします!

許可申請のほかにも当事務所では事業融資申請書類の作成や債権回収に事業継承などのご相談にも応じています。あわせてご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可と業務区分

産業廃棄物処理業許可は業務種別によって下記の4つに区分され、さらに業務内容によって積替・保管・中間処理・最終処分に分別されています。

  1. 産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を含む)

  2. 産業廃棄物処分業

  3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業

  4. 特別管理産業廃棄物処分業

なお許可申請に際し、学歴や実務経験等による資格要件はありませんが、事前に最低2日から最高6日間に亘る講習会を受講しなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業 5つの許可要件

次の5つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 産業廃棄物処理業許可要件取得のための講習会を受講していること

  2. 講習会は年何回か行われます。講習過程等については下記の通りです。

  3. なお近畿圏につきましては社団法人大阪府産業廃棄物協会にご照会ください。

講 習 過 程 講習期間 受 講 料
産業廃棄物収集運搬(特別管理産業廃棄物を除 2日 30,450円
産業廃棄物処分(特別管理産業廃棄物を除く 4日 48,300円
特別管理産業廃棄物収集運搬 3日 46,200円
特別管理産業廃棄物処分 6日 69,300円
産業廃棄物収集運搬と処分(同時受講) 4日 70,875円
特別管理産業廃棄物収集運搬と処分(同時受講) 6日 103,950円

2.経理的基礎

債務超過の場合は原則として許可が難しくなりますが、そのような場合は相当の理由書を提出することで認めてもらえるケースもあります。くわしいことは石井行政書士事務所へご相談下さい。

3.事業計画

適切な処理能力と、そのための設備・適正な処理・適切な収集運搬・業務遂行能力などを書面等によって申告することになります。特に積み替え保管や処分業にあってはこのあたりに不備不具合があると許可されません。

4.収集運搬の用に供する施設

業務に必要な施設(運搬車・運搬容器等)

5.欠格要件

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第3項第2号に定める基準など。

例としては暴力団関係者でないこと等。

産業廃棄物収集運搬業の申請から許可まで約2ヶ月

収集運搬業(積み替え保管を除く)の場合、申請が受理されてから許可が下りるまで平均60日ぐらい要します。その間追加資料等を要求される場合もあります。

産業廃棄物収集運搬業許可取得後の義務

  1. 処理基準

    廃掃法第14条第8項、廃掃法第14条の4第8項に基づく処理基準を遵守

  2. 委託基準

    廃掃法第12条第3項、同12条の2第3項に基づく委託基準を遵守

  3. 再委託の禁止

    再委託は緊急時を除いて禁止

  4. 帳簿の記載及び保存

    廃掃法第14条第11項及び第14条の4第12項に基づいて管理

  5. 管理票の発行と保管保存

    廃掃法第12条の3に基づいて管理。5年間保存

産業廃棄物収集運搬業、積み替え保管・処分業の許可

積み替え保管を含まない収集運搬業とは手続等にかなり複雑で相違点があります。

  1. 事前申請書↓

  2. 事業計画書・説明会等計画書←行政側からの意見3↓

  3. 周辺住民への公示縦覧(1ヶ月間)・事業計画書の閲覧↓

  4. この間に説明会の実施↓

  5. 住民からの意見書→申請業者←個別に見解書↓

  6. 説明会等報告書←行政側からの意見・行政指導←意見を反映していない場合は勧告↓

  7. 修正事業計画書(住民の意見を反映したもの)

  8. 許可

以上のような過程を経て許可されます。ついては早くても1年、途中で問題が生じたらそれ以上期間を要することになります。

産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請手続

有効期限年月日の3ヶ月前から受け付け開始。

更新審査に約60日かかるため実質有効期限2ヶ月前までには申請をしないと期限切れで許可が下りるまで業務ができないことになります。