現在位置 : 石井行政書士事務所TOP >>深夜酒類提供飲食店営業
深夜営業のバーやスナックなど(深夜における酒類提供飲食店営業)を営むときは、都道府県の公安委員会に届け出なければなリません。
ここでいう深夜酒類飲食店営業とは、午前零時から日の出までの時間に客に酒類を提供する飲食店のことを主に指します。
ただし例外として、通常主食として社会通念上認められている米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等を提供している飲食店の届出義務は免除されています。
この営業を営むためには、営業を開始しようとする日の10日前までに営業所ごとに都道府県公安委員会(実務的には管轄警察署)に「営業開始提出書」を提出しなければなりません
都市計画法第8条第1項1号に規定する次の地域では営業が禁止されています。
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域
ただしこれにも例外があり、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域の場合にあっては公安委員会規則が定める地域であれば営業は可能です。可能地域を参照
営業所の構造及び設備が、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合すること
深夜において客に遊興させないこと
営業所内の照度は20ルクス以下とならないようにすること
営業所周辺における騒音又は振動は、府条例で定める数値以上を生じさせないこと
届出以前に食品営業法に基づく営業許可を取得していること
営業開始届出書(風適規則第44条 別記様式第17号)
営業の方法
営業所平面図と求積図(客室と営業所の区分)
照明設備、音響設備、防音設備の各図
会社登記簿謄本と会社現行定款(法人の場合)
届出人(申請者)の住民票(法人の場合は全役員)
営業所建物の権利を疎明する書類(賃貸借契約書の写し)と使用承諾書
食品営業許可の写し
その他、都道府県公安委員会が必要とする書類
許認可を願う業者の弱みにつけ込み、言葉巧みに近寄り、不可能を可能にするなどと偽り、高額報酬を要求し、違法な虚偽申請をする偽行政書士 にはくれぐれも特にご注意ください。