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倉庫業の適切な運営の確保は日本経済の安定にとって重要との観点から倉庫業法が成立、したがって倉庫の施設設備基準の維持、倉庫管理主任者による適切な管理を義務づけることで国民生活の安定が目的となり、申請にあたってもその趣旨に適合する倉庫設備等が問われます。
準住居地域を除く住宅地域でないこと
開発行為許可を有しない市街化調整区域でないこと
建物自体が建築基準法・都市計画法・消防法など関連する法令にすべて適法適合していること
申請書
倉庫証明書
登記簿謄本(土地・建物)
建築確認済証・完了検査済証
倉庫付近の見取り図
倉庫の配置図
倉庫の平面図、立面図、断面図
短計図等
建具表等
倉庫管理主任者関係書類
その他必要事項
倉庫業者は、倉庫保管料、倉庫荷役料その他営業に関する料金等を定めなければならず、
倉庫寄託約款(倉庫業者が顧客と結ぶ標準寄託条項)を定めなければなりません。
使用する倉庫の有効面積が、10万u未満の場合は近畿運輸局長に提出
別表の第1類物品、第2類物品、第3類物品、第4類物品及び第5類物品を保管する倉庫
別表の第2類物品、第3類物品、第4類物品及び第5類物品を保管する倉庫
別表の第3類物品、第4類物品及び第5類物品を保管する倉庫
別表の第4類物品及び第5類物品を保管する倉庫
別表の第5類物品を保管する倉庫
別表の第6類物品並びに第1類物品及び第2類物品のうち、ばら(粉粒状)の物品を保管する倉庫
別表第7類物品を保管する倉庫
別表第8類物品を保管する倉庫
第1類物品
第2類物品、第3類物品、第4類物品、第5類物品、第6類物品、第7類物品、第8類物品以外の物品
第2類物品
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料鉄製品その他の金物製品、セメント、石膏、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
第3類物品
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら海面、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であって、湿気または気温の変化により変質し難いもの
第4類物品
地金、銃鉄、鉄材、鉛管、鉛版、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び車両(構造上主要部分が被覆されている場合に限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ、空びん類、れんが、かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄・くずガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
第5類物品
原木等水面において保管することが可能な物品
第6類物品
容器に入れていない粉状又は液状の物品
第7物品
消防法(昭和23年法律第186号)第2条の危険物及び高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第2条高圧ガス 第8類物品 農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品