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相続、相続手続きのことなら石井行政書士事務所です

経験と知識と知恵を駆使、あなたの期待に応えま

〒581-0095 大阪府八尾市田井中2-22 石井行政書士事務所  特定行政書士 石井孝一
TEL:072-949-5214     

石井行政書士事務所は、相続遺言を専門とする法務事務所です。

相続は人生の修羅場

相続=争族ほど醜いものはありません。相続人

被相続人が相続対策をしっかりしていなかったがために、遺族は人生最大にして最悪の親子兄弟げんかを経験する羽目となるのです。

それぞれの立場での権利や義務を考慮し、お互いが納得した上での解決をしないと、ずっと遺恨を残すことにもなります。そうしたことにならないためにも以下のようなことをしっかり把握して遺産分割に望むことが肝要です。

  1. 互譲の精神が大切

  2. 遺言書は法定相続より優先

  3. 権利だけでなく義務もあることを理解する

  4. まずは財産目録を作ること

  5. 寄与分、特別受益分を認める

相続Q&A

長男の妻が遺産相続するには

遺言書で死因遺贈する旨の文章を書いておいてもらっておくことです。義父に子どもや兄弟などの血縁者がいる場合、例外もあるでしょうが、通常はそれ以外にはなす術はありません。

知らない間に被相続人が再婚

いくら歳をとっていても自由意思でなされている限り、どうすることもできません。遺留分請求などを考えならが対処するしかありません。

ただし被相続人の意志表示が明確でないと思われる婚姻は虚偽の可能性、つまり事件性が考えられます。

このような場合は、所轄の法務局で婚姻届の閲覧並びにコピーを入手され、筆跡鑑定されることをお薦めいたします。

相続財産は家だけ

一番やっかいなのがこのケース。

なぜなら家を等分に分けることなどできません。つまりは協議となり、評価額に応じた金銭を支払うことに落ち着きますが、対価の用意がない場合、家を相続する人はお金の工面をすることになり、「こんなことならお金をもらった方がましだ!」と駄々をこねるケースがあります。話し合いで解決しない場合は家を売却して分ける以外に方策がありません。

こうした場合、兄弟姉妹の仲が悪い場合は最悪です。裁判をしても分けなさいというだけで埒があきません。ご先祖の供養という観点からもこうした争族は世間の笑いものになりますし、なんとしてでも避けたいものです。

寄与分とは?

寄与分については民法904条の2で、

「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供及び財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は財産の増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその分を控除したものを相続財産とにみなし、民法900条から同902条までの規定(法定相続・代襲相続・指定相続分=遺言による分配)によって算定した相続分に寄与分を加えた額を持ってその者の相続分とする」と定められており、

もし協議が整わない場合は請求によって家庭裁判所が寄与分を定める(2項)となっています。

老いた老親を介護したり、老親に代わって一生懸命、家業や家や財産を守ってきた相続人にはその労苦分を寄与分として与えるということで、つまりは苦労が認められるということですね。

特別受益分とは?

特別受益分については、民法903条で、

「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者がある時は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、同900条から902条までの規定(法定相続・代襲相続・指定相続分=遺言による分配)によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額をもってその者の相続分とする」とあり、さらに同条2項に、

「遺贈又は贈与の価額が相続分の価額に等しく、又はこれを超える時は、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない」と定めています。

つまり、すでに財産の贈与を受けていた者はそれを控除した残りを相続すべしということで、住む家を買ってもらった次男や、嫁ぐ際に持参金をもらった娘などはその分を差し引かれ、残りを相続することになります。あればいくらでも欲しいというのが人間ですが、分を超えてまで望むのは厚かましいというわけですね。

法定相続の割合

  1. 配偶者と3人の子が相続する場合は、配偶者が1/2

    子は残りの1/2を1:1:1の比率で分けることになります。つまり1/2×1/3=1/6(1人あたり)

  2. 配偶者と直系尊属(父母)が相続する場合は、配偶者が2/3

    父母は残りの1/3を1:1の比率で分けます。つまり 1/3×1/2=1/6(1人あたり)

  3. 夫婦には子がなく配偶者と兄弟姉妹5人が相続する場合、配偶者 3/4

    兄弟姉妹は残りの1/4を1:1:1:1:1の比率で等分します。つまり 1/4×1/5=1/20(1人あたり)

  4. 内縁配偶者と2人の子が相続する場合、内縁配偶者は0

    子は全てを1:1の比率で分けます

  5. 1のケースで、子の一人が既に死亡、孫がいる場合、子の相続分を孫が代襲相続します

    配偶者が1/2。子(孫)は残りの1/2を1:1:1の比率で分けます。

    つまり、1/2×1/3=1/6(1人あたり)

  6. 1のケースで、子の一人が相続を放棄した場合 放棄した子の子(孫)は代襲相続できません

    配偶者が1/2。子は残りの1/2を1:1の比率で分けます

    つまり、1/2×1/2=1/4(1人あたり)

  7. 5のケースに、代襲相続する孫が4人いる場合 子の相続分を孫が代襲相続します

    配偶者が1/2、子は残りの1/2を1:1:1の比率で分けます。

    つまり、1/2×1/3=1/6(1人あたり)となり、

    この1/6をさらに4人で1:1:1:1で分けることになります。 

    結論として1/6×1/4=1/24(孫1人あたり)

遺産分割の協議:相続に対しての姿勢

遺言がない場合、満中陰が終わったあたりから遺産分割に関する協議をはじめます。

口々に自己主張ばかりをするのではなく、あとあとの世話(仏壇、供養や墓所管理)を冷静に判断して協議することが不公平をなくし、感情的なしこりをなくすためにも肝要です。

小職は遺産をもらうことだけが相続ではないと常々思っております。

亡き人のご恩に深く感謝し、亡き人の安堵を祈って心から弔うこと。通夜や葬式の席では弔問客、会葬客に無礼の無きよう気配りをすること、このことが亡き人の何よりの供養であり、本当の意味での相続だと考えます。

仲の良かった親兄弟が相続の発生を境に不仲になることがよくあります。お金が全てではありませんが、お金がないことで不憫や不便を感じることは誰にもあると思います。悟りの境地に達した如来様でもない限り、相続権という正当な権利を主張することでまとまった財が得られるのですから「相続」という言葉に身構えたくなるのもわからぬことではありません。

事実、社会の犯罪の多くは金銭絡みだという現実を考えると、相続で家族が 「争族」になってしまうことはかなりの確率で予想されることです。

ですが、そうした醜い争いの多くは被相続人(遺した人)が生前、適切な措置(遺言や遺贈を書き残すなど)をしていれば確実に防げたものです。そういう観点からも遺す人は遺産の多少に関わらず、遺言書を書き残しておくということはきわめて大事な務め、責務であると考えます。

当事務所への依頼と関与

相続をするには相続人の意見の一致による証としての遺産分割協議書を作成しなければなりません。相続人の同意を得て本職がその内容を取りまとめ、協議書の作成をすることになりますが、一部の相続人への説得等はできません。

話し合いによる円満な解決こそ故人(被相続人)の本望であることを主眼に「公平にして真摯に」サポートさせていただきます。

相続に関する知識

<生命保険>生保の約款

死亡保険請求の請求期間は原則として3年以内です。生前加入されていた保険会社の証書と約款を整理しておきましょう。

<相続回復請求権>民法884条

相続人又は法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年、または相続開始から20年で時効となる。

<相続人の欠格事由>民法891条

  1. 詐欺や強迫によって被相続人に遺言書を書かせた者

  2. 故意に相続順位上位者を殺害した者、あるいは未遂で刑に処せられた者

  3. 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

<相続の放棄または限定承認>民法915条

被相続人に財産以上の負債がある場合、原則として相続発生を知った時から3ヶ月以内。

<相続税の申告と納付>相続税法27条

死後10ヶ月以内。

<死亡者の所得税申告>所得税法124・125条

年度途中の申告を「準確定申告」と呼び、死後4ヶ月以内です。

<自筆証言遺言書の検認>民法1004条

保管者あるいは相続人が遅滞なく家庭裁判所に届け出る。

葬式「いざというときの準備」できてますか?

相続遺言・遺言執行 葬式・相続の手続きはこんなにも大変!?

父親が死んだ場合(母親は健在)を想定してみました。

  1. 病院で死亡(自宅で死亡の場合、かかりつけの医者か、警察へ即連絡

  2. まずは親族(三親等内程度)に連絡

  3. 宗教宗派の確認(すでに菩提寺があるなら菩提寺に死亡の連絡)

  4. 宗教宗派が不明なら親族縁者に尋ねる

  5. 宗教宗派がわかれば最寄りの寺院へ連絡(わからなければ葬祭業者に尋ねる)

  6. 家紋の確認(祭壇の飾り付けや挨拶状等に必要)

  7. どこで葬儀を執り行うか(会場)を選択する

自宅・町会会館での葬儀

死亡の通知は隣組班長を通じ、自治会長に連絡することになります。

この場合、多くは自治会の規則に従っての葬儀となります。葬儀業者は自治会で指定していることが多い(特別な契約を結んでいることが多く、通常よりは割安であるのが普通)

葬儀費用は一括前渡

総費用として、葬儀業者への支払いにはじまり斎場への送迎バスから精進落とし、僧侶へのお布施まで含めて120万円あたりが平均的です

通夜から告別式終了までの一切を自治会が仕切ってくれます。この場合、こちらからはあまり細かいことを指図したりせず、判断を求められたときだけ受け答えしている方が何かとスムーズにことが進行します。

駐車場の指示や遠方親族者の寝具、不特定多数からの香典や樒を扱うこととなる会計や受付等なども町会のみなさんがみんなで手分けして行ってくれるので大変助かります。

儀式会場で執行

私事でお世話になるのが恐縮だとか、自治会や隣組のお世話になりたくないという理由で選択する人が結構あります。

しかしこの場合、隣組や自治会からの手伝いは期待できないことが多いことを覚悟しなければなりません。

業者は式進行はしてくれますが、会計や受付等まではしてくれないので喪主の責任で担当者を出さなければいけない。筋としても列席の親戚縁者に頼めるものではなく、これは大変困った、ということで、結局自治会や隣組のお世話になることになる場合があります。

葬儀というのは気遣いごとが多く、心労で頭がぼーっとなり、うっかりミスが増えます。

中でも特に気を遣わなければいけないのは焼香の順位です。弔問客が帰った後は朝まで時間はたっぷりあります。仕事関係の前後はもちろんのこと、親戚縁者の前後には皆さんの意見をくまなく拾い上げ、十分に注意して決めましょう。独断で決めてしまうと大抵あとで四方八方に謝罪に回るという羽目になります。

告別式終了後の挨拶まわり

無事に式が終わったら間髪を入れずに故人が生前お世話になった近隣ご近所や自治会への「おかげで無事終わりました」と御礼の挨拶に回ります。この場合、喪主ひとりではなく必ず夫婦(妻帯者でない場合は同じ土地に住む身近な叔父叔母又は兄弟)で行きましょう。このあたりの気配りは社会的な礼儀です。

その後自宅では僧侶による七日七日の法要が四十九日の切りあげ(満中陰)まで営なわれます。満中陰(49日)に併せて香典返し(半分返しが大半)を用意することになります。

市区町村等に提出する死亡に関する届出

  1. 死亡届

    7日以内に死亡診断書を添付して提出ですが、火葬許可や埋葬許可の関係もあり、多くは葬式の間に届けます

  2. 世帯主の変更届

  3. 国民健康保険の資格喪失届

    市町村役場の国民健康保険医療係。葬祭費も同時に請求すること。

  4. 老人保健の資格喪失届

    市町村役場の国民健康保険医療係

  5. 介護保険証の返還

    市町村役場の介護保険係

  6. 除籍謄本

    市民課で除籍謄本を6通ほどもらっておくこと。年金や労災、保険関係への請求には必ず必要です。ただし戸籍が居住する市区町村と異なる場合、除籍謄本は本籍地から郵送で取り寄せることになります。

年金関係の届出

国民年金の死亡届。市町村役場の国民年金係

「遺族厚生年金」と「未支給年金」

厚生年金からは「遺族厚生年金」と「未支給年金」を請求することになります。住所地を管轄する社会保険事務所が窓口です

必要な書類は夫婦の年金証書、除籍謄本、世帯全員の住民票、死亡診断書、遺族の所得証明、預金通帳などです。

相続執行関係

死亡から3ヶ月以内相続の放棄または、限定承認を行うことになりますが、そのためにはそれまでの期間内に遺言書の確認や遺産や債務などの確認把握、それに相続人の確認などを行います。

また死亡から4ヶ月以内に税務署に対して準確定申告をし、亡父の所得を申告しなければいけません。

生命保険金などの請求

死亡保険金は大抵は受取人が決まっているので、手続きは簡単です。案外手間がかかるのが入院給付の特約がついている場合です。というのもこの給付金は相続の対象となり、つまりは遺産分割の対象となるからです。

預貯金の払い出し関係

  1. 銀行や郵便局の預貯金

  2. 亡くなった人の口座は相続手続きが完了(遺産分割協議書が整うまでは引き出すことができません。

  3. マル優など非課税貯蓄の死亡届

  4. 株式や国債などの名義変更

  5. 車の所有者変更届

  6. 各種カードの退会

  7. 電話の名義変更

    以上です。こうした手続きには亡くなったことを証する除籍謄本などが必要となる場合があります。

まちがいのない遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成して金融機関に提示しますと、多くの金融機関では独自の用紙を用意していて、単に様式が違うという理由だけでなかなか預金引き出しに応じてくれない場合があります。

そうした場合を想定し、あらかじめ金融機関に問い合わせ、用紙等を取得される方が流れとしてはスムーズになります。

遺産分割協議書の作成は個別具体的で、同じものは二つとしてありません。まちがいを防ぐためにも専門家に作成依頼をされるのが賢明です。

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