宅建業の許可要件および更新・変更 前半 | 後半
消費者保護のため、基本的に土地もしくは建物などの「売買・交換・貸借の代理や媒介する」を業として行うには宅建業免許が必要です。
地主がアパートを建てて人に貸している、つまり「自らが賃貸する」場合や、ビルのオーナーから管理を委託されている場合は要りません。
また宅建業法に、宅地や建物の取引に関することを業(不特定多数の人に反復継続すること)として行うには免許が必要であると定められています。これに違反するともちろん罰せられます。
普段われわれは宅建業と呼んでおりますが、実は宅地建物取引業が正しい呼称です。
宅建業免許には2区分、2種類あります。
まずは申請者が法人か個人であるかの違い、さらに大臣免許と知事免許にわかれます。
2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許、
1つの都道府県内だけに事務所がある場合はその都道府県の知事免許が必要となります。
ただし知事免許であっても他の都道府県に所在する物件を扱うことができます。両者のちがいはあくまでも事務所が複数の都道府県にあるかないかのちがいだけで、優劣はありません。
なお更新のところでも書いていますが、免許の有効期限五年、免許は相続や売買の対象にはできませんのでご留意ください。
↓ 必要書類の取り揃えと作成
↓ 免許の申請
↓ 審査等
↓ 免許の通知
↓ 営業保証金の供託
↓ 供託か保証協会への加入等を選択
↓ 届出
↓ 免許証交付
↓ 営業開始
次に列記する項目のひとつでも欠けると許可されません
賃貸マンションなどの場合は事務所としての使用を許可された契約書や承諾書等が別途必要となります。
宅建業を業として行う事務所は原則として他の法人や個人の事務所との混在は認められません。
また居住場所との混在もダメです。
客観的に独立性を保った事務所の設置が必要です。
しかし他の事務所を通らずに事務所に入れ、書架やパーティーションなどで明確に事務所の区別ができること。
また居住部分を通らなくても事務所に出入りできる構造となっているものについては認めてもらえる場合もあります。当事務所にご相談下さい。
それぞれの事務所には宅建業に従事する者5人について1人以上の主任者を設置義務があり、欠員ができたら2週間以内に補充しなければなりません。たま、その主任者は基本的には他の業者との兼務や兼業は禁止。
事務所に責任者が常駐していないと何かのトラブルが発生したときに一般消費者はとても困ることになりますよね。だからそうした事態を回避することからも常駐が義務づけられています。
代表者、法人役員、政令2条2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者が下記の欠格要件に該当しないこと。
営業に関して成年者と同位置の能力を有しない未成年者。ただし欠格事由に該当しない法定代理人がいれば原則としてはOK。
成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
禁固、懲役に処せられた者
宅建業法違反で罰金に処せられた者
暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
不正の手段で免許を取得した者(取消から5年間はダメ)
業務停止処分事由の情状が特に重い者(取消から5年間はダメ)
免許取消処分を受けた者(取消から5年間はダメ)
以上、全ての要件を満たさないと許可されません。なお欠格事由はほかにもまだもあります。詳しいことは当事務所の無料相談メールからどうぞ!