現在位置 : 石井行政書士事務所TOP >>一般乗用旅客自動車運送事業 経営許可申請
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー等)の許可を受けるには下記の書類を調整して提出 、事務所や車庫等の実地検査を受ける必要があります。
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書(指定様式)
事業計画(指定様式)
営業所、車庫の周辺地図。点検清掃施設・休憩・睡眠施設の室内平面図(寸法記入)
営業所、車庫の写真と求積図。点検清掃施設・休憩・睡眠施設の写真と配置図
営業所、車庫、休憩・睡眠施設に係る用途地域や建築基準法関係などの法令に抵触しない旨を証する書面(建築確認・用途地域証明書)
宣誓書
施設の使用権原を証する書面(不動産全部事項証明書・賃貸借契約書)
車両入出道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等・自動車リース契約書(写)・自動車検査証(写)
タクシーメーター見積書・車両カタログなどの詳細資料
自動車任意保険見積書
運行管理者資格者証(写)
運行管理者就任承諾書
有資格者の整備管理者を証する書面
整備管理者就任承諾書
運行管理規定
運転管理者指導要領
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類(指定様式)
所要資金及び事業開始に要する資金の内訳(別紙3)
申請日直近の残高証明書(申請者名義)
法第7条(欠格事由)の各号のいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守
宣誓書
既存の法人にあっては、次に掲げる書類
定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
直近の事業年度における貸借対照表
役員又は社員の名簿及び履歴書
法人を設立しようとするものにあっては次に掲げる書類
定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
法人格なき組合にあっては次に掲げる書類
組合契約書の写し
組合員の資産目録
組合員の履歴書
個人にあっては、次に掲げる書類
資産目録
戸籍抄本
履歴書
定められた運賃ではなく独自に運賃を設定したい(ワンコインタクシーなど)場合は、許可申請と同時に料金設定認可申請を申請することになります。
道路運送法第9条の3及び同法施行規則第10条の3の規定により、
設定しようとする運賃および料金を適用する営業区域、
設定しようとする運賃および料金の種類、額および提要方法を定め、申請書に添付することになります。