本文へスキップ

石井行政書士事務所は在留認定申請を得意とする法務事務所です。

経験と知識と知恵を駆使、あなたの期待に応えます

〒581-0095 大阪府八尾市田井中2-22 石井行政書士事務所  特定行政書士 石井孝一
TEL:072-949-5214     

石井行政書士事務所は国際法務を主業務とする法務事務所です

在留資格認定申請

在留資格認定申請について

すでにみなさんもご存じのように、在留資格や国籍が絡む申請にはいろんな悪党や邪悪な輩が日夜徘徊してい大阪入国管理局ます。

しかし石井行政書士事務所は、大阪入国管理局の「在留資格認定証明書交付申請及び在留資格審査関係申請の取次者」として届け出ており、ちまたの口利き屋や融通屋などではありません。事前に通知なく、いきなり高額な報酬を要求したり、お客の足元をみて、報酬をボッたくるようなことは真似はいたしません。

また行政書士には法律で守秘義務が課せられております。どうかご安心の上、どのようなことでもご遠慮せず、ご相談ください。無料メール相談

虚偽の申請は絶対にダメ!

在留資格を取得したいがために、日本人との偽装結婚や替え玉、経歴詐称などを行うことは違法行為であり、絶対に行ってはいけない行為です。

たくさんの誠実な方の中には「悪いことだというのはわかっているが、そこを何とか・・・」、と言い寄る無法者がいらっしゃいます。いくらお金を積まれて石井行政書士事務所は法令遵守を曲げることはできません。

在留資格認定申請に必要な資料

申請をするには、審査に必要な書類や資料を不足なく収集することが肝要です。資料等が不十分だといい加減だと時間がかかります。基本的には書面審査ですので、資料の収集や調製はとても大事な作業であり、友人や知人などのアドバイスよりも専門家に任せるのが一番です。

本邦における活動に基づく在留資格

特別活動という資格を除く、在留資格は26あります。申請にあたって、申請者はどの資格に該当するのか、調べることからはじまります。申請資格が確定したら、資料を収集することになります。本国から取り寄せる資料、本邦の領事館等で取得できる資料、本邦の行政庁で取得できる資料など様々です。

専門家に委任状を書いて依頼をすれば資料を取得し、調製をしてくれます。無駄も間違いもありません。無料メール相談

就労が可能な在留資格

No 在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間 就労
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 「外交活動」を行う期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」の項に掲げる活動を除く。) 公用活動を行う期間
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 3年又は1年
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の項に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 3年又は1年
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 3年又は1年
経営管理 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) 3年又は1年
法律
会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 3年又は1年
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 3年又は1年
10 研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
11 教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 3年又は1年
12 技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動並びに「投資・経営」の項、「医療」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
13 人文知識

国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」の項、「芸術」の項、「報道」の項並びに「投資・経営」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
14 企業内
転勤
本邦の本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術」の項又は「人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動 3年又は1年
15 興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」の項に掲げる活動を除く。) 1年、6月
 又は3月
16 技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 3年又は1年

就労できない在留資格

No 在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間 就労
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」の項から「研修」の項までに掲げる活動を除く。) 1年又は6月 不可
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 90日、30日又は15日 不可
留学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 2年又は1年 不可
就学 本邦の高等学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(「留学」の項に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 1年又は6月 不可
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(「留学」の項及び「就学」の項に掲げる活動を除く。) 1年又は6月 不可
家族滞在 「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する者又は「留学」、「就学」若しくは「研修」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 3年、2年、1年、
6月又は3月
不可

個々人に与えられた許可の内容により就労の可否が決まる在留資格

No 在留資格 本邦において行うことができる活動 在留期間 就労
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 例としては、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、及び技能実習生など 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

身分や地位による在留資格

No 在留資格 本邦において有する身分又は地位 在留期間 就労
永住者 法務大臣が永住を認めるもの 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 3年又は1年
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約関連国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下、「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 3年又は1年
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 1.3年又は1年 2.3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間