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石井行政書士事務所は民事法務を主業務とする法務事務所です。

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〒581-0095 大阪府八尾市田井中2-22 石井行政書士事務所  特定行政書士 石井孝一
TEL:072-949-5214     

石井行政書士事務所は、相続遺言、行政許可、交通事故、国際法務を専門とする法務事務所です。

人生の大きな岐路 離婚

離婚の現状 約2分にひと組が離婚

厚生労働省が発表した、2003年人口動態統計(確定数)によりますと、婚姻件数は74万191組で、前年の75万7331組より1万7140組減少し、婚姻率(人口千対)は5.9で、前年の6.0を下回ったとのこと。

一方、離婚件数は28万3854組で、前年の28万9836組より5982組減少し、離婚率(人口千対)は2.25で、前年の2.30を下回った。離婚件数が減少したのは、1990年以来13年ぶりとなったそうです。

つまり婚姻は減少したが、離婚も減少したということです。ところがこの離婚件数を計算してみますと、なんと約2分にひと組の割合で離婚をされていることになります。

ご結婚された1/3以上の方が離婚をされていることになりますが、この数字はあくまでも離婚届を出された方の数字で、離婚をしたいが相手は承服しない方や離婚はしていないが別居状態だという方、さらに家庭内別居の方がたを含めますとさらに数が増えることになります。

結論として言えることは、もはや離婚というのは特殊なケースでも何でもないということです。

離婚原因のランキング

No 夫の言い分 妻の言い分
性格の不一致 性格の不一致
不倫・不貞(異性問題) 暴力をふるう(DV)
浪費癖(消費者ローン等) 不倫・不貞(異性問題)
異常な性格 浪費癖(消費者ローン等)
性的不満 性的不満
酒癖が悪い 酒癖が悪い
暴力をふるう 異常な性格

離婚の流れ

協議離婚 調停離婚 審判離婚 裁判離婚
夫婦間で協議↓
協議成立協議成立↓
離婚協議書作成離婚届提出↓
離婚成立
夫婦間で協議↓
不成立調停申立↓
調停成立↓
合意内容を基に調停調書↓
10日以内に離婚届提出↓離婚成立
夫婦間で協議↓
不成立調停申立↓
調停不成立↓
審判に移行↓
審判が下る↓
2週間内に異議申出なければ確定↓
離婚成立
夫婦間で協議↓
不成立調停申立↓
調停不成立↓
不成立調書作成↓
人事訴訟提訴をするしないか↓
しない判決↓
10日以内に離婚届提出↓離婚成立

財産の分与

婚姻中に夫婦が築きあげた財産を分けるということです。世の中まだまだ頭の古い方がおられるようで、専業主婦の子育てや家事労働は過小評価されがちですが、金銭に換算すれば相当な額になります。その証拠に交通事故での専業主婦は日額5700円(自賠責基準)の休業損害が認定されています。内助の功にも価値があるわけですから、ひるむことなく大きな顔で臨みましょう(笑)

婚姻中に取得した不動産なども(名義は片方であっても)当然に分与対象です。当然と言えば平成19年4月から施行される公的年金夫婦分割制度なども夫婦共有財産の分割権を認めた結果です。

なお財産権である以上、慰謝料などとは解釈が異なります。つまり離婚原因を基準にして財産の分与割合を定めるというには不条理です。

では負債はどうなるのか? ということです。

まずは住宅ローンですが連帯保証人になっている場合は連帯債務とお考え下さい。その他の借金に関しては保証人でない限りは支払義務は生じませんが、実生活上で必要な家財等に費やした借金に関しては基本的に(離婚後も)支払い義務があります。このあたりは協議によって定めておくべき事項です。

なお時効は離婚成立の日から発生し、財産分与においては2年です。時効の到来時期になったらとりあえずは内容証明を出し、弁護士さんなどの専門家に次の策を相談されるのが賢明です。

慰謝料

精神的肉体的苦痛の損害賠償と理解されます。どちらがより苦痛であったか、割合や程度によってどちらがいくら出すというようにして慰謝料額を協議することになります。法律上でも慰謝料の支払義務はありません。

もし相手方が支払を容認した場合、離婚協議書も必ず強制執行許諾付きの離婚給付契約公正証書にしておくべきです。当事務所での作成のご相談ご依頼を全国規模で対応いたしております。まずは無料相談メールからどうぞ!

なお慰謝料ですが目安として、以下のような資料があります。しかしながら当然資力等によって大きく異なります。あくまでもご参考程度ということでご理解下さい。なお時効は離婚成立の日から発生し、慰謝料は3年、財産分与においては2年です。

婚姻期間 (万円) 婚姻期間 (万円) 婚姻期間 (万円)
6ヶ月未満 135 7年以上 310 15年以上 490
6ヶ月以上 140 8年以上 350 16年以上 530
1年以上 170 9年以上 360 17年以上 560
2年以上 180 10年以上 380 20年以上 650以上
3年以上 230 11年以上 390
4年以上 240 12年以上 420
5年以上 270 13年以上 440
6年以上 280 14年以上 480

親権者の確定

離婚届を提出する際、親権者欄に記載がない場合は離婚は認められず、受け付けてすらもらえません。

親権には身上監護権(しつけや教育など身分行為の代理権)と財産管理権(法律行為の代理権)があり、それぞれ独立した権利ですから協議上の合意を獲得するために切り離して解釈することもできます。 例を挙げますと、身上監護権とは「子どもを手元において育てる」ことと解釈されていますから、どうしても子どもと同じ屋根の下で暮らしたいような場合、親権から監護権だけを切り離すということも可能です。

養育費等

養育費とは一般的には子どもを看護、教育するために必要な費用と解釈します。

夫婦は別れたら赤の他人ですが、子どもはいずれの親とも法律上ではつながっています。人道的にも無責任は許されません。当面や今後の収入面等をよく検討考慮し、養育費を決めることになります。 資産や職業年収などによって違いもあり、一概には言えませんが、平均的収入の方な場合、月当たり5万円/人前後が多いようです。

面接交渉権

子どもを養育していない親には子どもと会ったり、電話やメールや手紙などで接触する権利が認められています。明文化されているわけではありませんが一般的に面接交渉権と呼ばれるものです。

いくら面接交渉があるからといって、子どものプライバシーを侵害したり、心情を鑑み、配慮したものでなければなりません。可愛さのあまりストーカー的な行動に出ることはぜったいに御法度です。そのためにも面接の頻度や場所なども協議によりしっかり決めておくことが大切です。

結婚契約書の作成

いろいろ協議をしたが、いろんな意味でお互いが反省し、今回は離婚を思いとどまることになった。

浮気なら「二度と会いません。別れます」、消費者ローンや賭博なら「今後絶対にしません!」ということですが、夫婦の口約束ほど信用できないものもない。

ついては今後離婚話が持ちあがらないためにも二人で規約や規則を作り、注意し合い、牽制しあうのが一番です。そのためにも結婚契約書や夫婦間協定を締結することが大事となってきます。

もし結婚契約書や夫婦間協定の作成をお考えの節はぜひ当事務所にお任せ下さい。

メールで結婚契約書の作成の相談をする

離婚協議書の作成

金銭給付のない離婚協議書

慰謝料や養育費などの金銭給付がない場合は特に公正証書にする必要はありませんが、将来必要になるかもしれない高額な学費とか、不慮の怪我や病気治療のための思わぬ出費を想定した金銭給付の用意準備を条文中に織り込む必要があります。

メールで離婚協議書の作成相談をする金銭給付のある離婚協議書 養育費や慰謝料などの金銭給付がある場合は強制執行許諾付きの公正証書の作成を強くお薦めいたします。

金銭給付の遅滞や不履行が生じた場合、裁判をせずとも強制執行によって財産を差し押さえることができます。メールで公正証書の作成の相談をする

離婚届・戸籍・氏の変更等

離婚届の提出先

  1. 住所地の市町村役場に届出ることになりますが、夫婦であることを証明するための戸籍謄本1通が必要です。

  2. 本籍地の市町村役場

  3. 外国に居住中の場合は、その国の日本大使館や領事館に届出。なお代理人や郵送での受け付けも可能です。

離婚届不受理の申し出

協議がまとまらない間に片方が勝手に離婚届を出す虞(おそれ)がある場合、先手を打って市町村役場に「離婚届の不受理申出」を出しておきましょう。こうしておけば受理されません。ただし効力は6ヶ月です。

延長する場合は、期限切れ前に再度提出するとよいでしょう。さらに6ヶ月有効となります。

戸籍をどうするか

婚姻によって氏を変更した人は離婚によってその戸籍から除籍されます。そのさいの選択肢としては3つあります。

  1. 婚姻前の戸籍(実家)に戻る

  2. 旧姓に戻るが実家の戸籍には入らず、新たな戸籍を作る

  3. 婚姻時の姓を継続使用し、新たな戸籍を作る

問題なのは子の氏

両親の離婚によって、子の氏や戸籍に変化はありません。母親が親権者となって子を引き取り、旧籍に戻るか新戸籍を作ったとしても同様です。

どうしても子を自分の戸籍に入れたい場合は、離婚届にある「新戸籍を作る」にチェックを入れ、まずは新戸籍(三世代戸籍の禁止により、親子で実家の戸籍には入れません)を作ります。

そのあと家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出、承認されたら、市町村役場に入籍届を提出することで子どもの氏と戸籍を変えることができます。

しかしながら除籍した片方の親とは親子であることに何ら変わりはありません。夫婦は離婚をすることで縁が切れますが、親子はどんなことがあっても縁を切ることはできないということです。

離婚の種類と割合

協議離婚(約90%)

調停離婚(約 9%)

審判離婚(ほぼ0%)

裁判離婚(約 1%)

民法が認める離婚理由

配偶者の不貞

配偶者から遺棄されたとき

配偶者の生死が3年以上不明

配偶者が強度の精神病

婚姻を継続しがたい理由

離婚届不受理の申し出

戸籍をどうするか

子の氏

母子家庭と福祉助成制度

児童福祉手当

ひとり親家庭等医療費助成制度

公共住宅入居優遇制度

税の軽減措置

生活保護

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