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石井行政書士事務所は自動車名義変更、車庫証明を得意とする専門とする行政書士事務所です。

豊富な経験と蓄積された知識から知恵を創出、依頼案件の可能性に挑戦します

〒581-0095 大阪府八尾市田井中2-22 石井行政書士事務所  特定行政書士 石井孝一
TEL:072-949-5214     

自動二輪車・原付自転車の名義変更のご依頼は石井行政書士事務所

現在位置 : 石井行政書士事務所TOP >>自動車手続き>>自動二輪車・原付の名義変更

二輪車原付の名義変更 変更届 プレート盗難 廃車 解体等

250ccを越える小型二輪車の新規登録(中古新規登録)

号数

新規登録(中古新規手続)

自動車検査票または予備検査証・完成検査修了証

申請書(OCR)

OCR1号(諸元が変更されていない中古車) OCR1号及び2号(諸元が変更されている中古車)

手数料納付書(検査印紙1,100円)(有効期限内の完成検査修了証による新車新規)

自動車検査証返納証明書(中古車のみ)及び譲渡証明書(譲渡人の認印)

申請書への所有者・使用者の印鑑または記名押印か書名、さもなければ委任状

使用者の住民票等(発行後3ヶ月以内)

自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

自動車重量税(重量税印紙5,000円を貼付)

税申告書

250ccを越える小型二輪車の記載変更(売買等による名義変更

号数

記載変更(名義変更)

自動車検査証

申請書(OCR1号)

手数料納付書

旧所有者の譲渡証明書

申請書への新所有者・新使用者の印鑑または記名押印か書名、さもなければ委任状

使用者の住民票等(発行後3ヶ月以内)

ナンバープレート(他管轄から転入の場合)

軽自動車税申告書

250ccを越える小型二輪車の検査証返納(一時使用中止・廃車)

号数

検査証返納(廃車)

自動車検査証

申請書OCRシート3号2

手数料納付書(登録印紙350円)

使用者の認印又は委任状

軽自動車税申告書

ナンバープレート

250ccを越える小型二輪車の検査証再交付申請

号数

検査証返納(廃車)

自動車検査証

申請書OCRシート3号2

手数料納付書(登録印紙350円)

使用者の認印又は委任状

軽自動車税申告書

ナンバープレート

126cc以上250cc以下の軽二輪自動車の名義変更(移転登録)

号数

名義変更(移転登録)

ナンバープレート(管轄の変更がある場合)

軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類です)

手数料納付書は600円程度です

譲渡証明書(旧所有者・譲渡人の認印)

自賠責保険証明書(期限が有効なもの)

軽自動車届出済証記入申請書(管轄に変更がない場合)

軽自動車届出済証返納届(管轄に変更がある場合)

軽自動車重量税

使用者の住所を証明する書類(住民票・発行より3ヶ月以内のもの)

10

登録申請の手数料は無料。但しナンバープレートの変更がある場合は600円程度要

126cc以上250cc以下の軽二輪自動車の住所・氏名変更

号数

住所・氏名変更

ナンバープレート(管轄の変更が生じた場合)

軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類です)

手数料納付書は500円程度です

認め印

自賠責保険証明書(期限が有効なもの)

軽自動車届出済証記入申請書(管轄に変更がない場合)

軽自動車届出済証返納届(管轄に変更がある場合)

軽自動車重量税

使用者の住所を証明する書類(住民票・発行より3ヶ月以内のもの)

10

登録申請の手数料は無料。但しナンバープレートの変更がある場合は600円程度要

11

委任状(代理人に委任をする場合)

126cc以上250cc以下の軽二輪自動車の一時抹消

号数

一時抹消届

ナンバープレート(管轄の変更が生じた場合)

軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類です)

手数料納付書は500円程度です

認め印

自賠責保険証明書(期限が有効なもの)

軽自動車届出済証記入申請書(管轄に変更がない場合)

軽自動車届出済証返納届(管轄に変更がある場合)

軽自動車重量税

使用者の住所を証明する書類(住民票・発行より3ヶ月以内のもの)

10

登録申請の手数料は無料。但しナンバープレートの変更がある場合は600円程度要

11

委任状(代理人に委任をする場合)

126cc以上250cc以下の軽二輪自動車の廃車届

号数

廃車届

ナンバープレート

軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類です)

手数料納付書は500円程度です

認め印

自賠責保険証明書(期限が有効なもの)

軽自動車届出済証記入申請書(管轄に変更がない場合)

軽自動車届出済証返納届(管轄に変更がある場合)

委任状(代理人に委任をする場合)

126cc以上250cc以下の軽二輪自動車が盗難にあった場合

号数

盗難届

ナンバープレート(残っていた場合)

軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類です)残っている場合

手数料納付書は500円程度です

認め印

自賠責保険証明書(期限が有効なもの)

軽自動車届出済証記入申請書(管轄に変更がない場合)

軽自動車届出済証返納届(管轄に変更がある場合)

申立書(理由書)を作成する。

所有者・使用者の実印を押印し、紛失盗難の理由、警察への届出日、受理番号を記載する。

委任状(代理人に委任をする場合)

126cc以上250cc以下の軽二輪自動車届出済書を紛失や破損をした場合

号数

軽二輪自動車届出済書の紛失や破損

ナンバープレート(残っていた場合)

軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類です)残っている場合

手数料納付書は500円程度です

認め印

自賠責保険証明書(期限が有効なもの)

軽自動車届出済証記入申請書(管轄に変更がない場合)

軽自動車届出済証返納届(管轄に変更がある場合)

住民票(発行から3ヶ月以内のもの)

委任状(代理人に委任をする場合)

125cc以下の原動機付き自転車及び小型特殊自動車の手続

登録手続等は住所地の市町村

125cc以下の原動機付き自転車及び小型特殊自動車の手続

新車登録

1.印鑑(新所有者または代理人)

2.販売証明書

3.車台番号の石ずり(明確な拓本) 但しグッドライダー防犯登録票がある場合は不要

廃車手続

登録地が同じ市町村の場合

1.印鑑

2.原動機付き自転車申告済証

登録地が他の市町村の場合

1.印鑑

2.原動機付き自転車申告済証もしくは市町村から発行される登録証等

転入登録

プレートがある場合

1.印鑑

2.原動機付き自転車申告済証もしくは市町村から発行される登録証等

3.ナンバープレート

中古登録

1.印鑑

2.販売証明書

3.車台番号の石ずり(明確な拓本)

4.古物営業許可証のコピー

構造変更

排気量の変更や構造変更を行う場合、整備士の確認を受け、改造証明と整備士手帳のコピーの提出が必要

仮ナンバーの取得

登録前の原付バイク

廃車又は車検が切れてしまった車やバイクは、仮ナンバーを取らなければ、陸運支局までの公道を走ることはできません。

走るためにはまずは新しく自賠責保険に加入(加入しないといかなる理由があれ、公道を走ることはできません)、住所地の市役所で仮ナンバーの申請をすることになります。

費用は1000円ほどです。用が済んだら速やかに仮ナンバーを市役所に返します。

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