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車庫証明の代行

豊富な経験と蓄積された知識から知恵を創出し、依頼案件の可能性に挑戦します

〒581-0095 大阪府八尾市田井中2-22 石井行政書士事務所  特定行政書士 石井孝一
TEL:072-949-5214     

石井行政書士事務所は自動車の手続きを業務とする法務事務所です

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自動車の名義変更(移転登録)に必要な書類と諸費用

自動車保管場所証明書(車庫証明)について

所轄の警察署に出向いて受付で申し出れば自動車保管場所証明書(車庫証明)に必要な申請書類一式を無料で頂戴できますが、ご希望の方は添付ファイルで送付いたしますのでメールで申し出て下さい。なお題名に「車庫証明書申請用紙一式を希望!」と書いてください!

前回と同じ場所地での申請(買い換え車がある場合)は車庫証明のステッカーに記載されている番号を書き写して提出すれば地図等が不要となります

名義変更(登録申請)に必要な用紙や書類等と手続

申請書(OCR1号シート)陸運支局内で購入
手数料納付書(印紙500円を貼付)
旧所有者(譲渡人)が取り揃えるもの
譲渡証明書 旧所有者(譲渡人)が実印を押印、新所有者に交付
印鑑証明書 旧所有者(譲渡人)発行より3ヶ月以内
委任状(実印を押印)譲受人または行政書士に申請を依頼する場合に必要
  新所有者(譲受人)が取り揃えるもの
印鑑証明書(発行より3ヶ月以内)
委任状(実印を押印)譲渡人または行政書士に申請を依頼する場合に必要
実印 (本人が申請する場合)
自動車検査証(車検証)
10 自動車保管証明書(車庫証明書)
11 自動車税及び自動車取得税申告書(大阪陸運支局内に配備しています )
12 ナンバープレート代(1440円)
ただしナンバー変更が必要な場合のみ
13 ナンバー変更が必要な場合、ナンバーを封印する必要があるので車を持ち込まないといけません
14 大阪ナンバー以外を大阪陸運支局で移転登録する場合、これまでのナンバープレートをはずして標板交付所に返し、手数料交付所に返納印をもらいます。
15 他府県から車を転入する場合、自動車税がかかります
16 現在価額よっては自動車取得税が課税されない場合もあります

石井行政書士事務所は個人間取引における出張封印をいたします。

ご依頼ご希望の方は移転登録相談メールからどうぞ。

住所・氏名名称・使用者・本拠の位置・使用者住所・車台形式

譲渡による移転以外にも車検証記載事項の一部に変更(所有者の住所氏名や使用者の変更等)があった場合は、すみやかに変更登録の手続をする必要があります。

変更登録に必要な書類等
自動車検査証(有効期限があるもの)
申請書(OCR1号)
手数料納付書(登録印紙350を貼付)・ただし住居表示の変更の場合は無料
個人の場合・変更内容が確認できる住民票(住所の変更)もしくは戸籍謄本(氏名が変わった場合)
法人の場合・商業登記簿謄本等(発行3ヶ月以内)
所有者及び使用者の印鑑(本人申請する場合は持参)
委任状(行政書士に手続を依頼する場合)認印でOK
他管轄から転入する場合はナンバープレートが変更するのでその費用と封印手続

一時登録抹消手続

一時抹消登録(一時使用中止の手続)に必要な書類等
自動車検査証
ナンバープレート(前・後2枚)
申請書
手数料納付書(登録印紙350円を貼付)・ただし住所氏名等変更がある場合は追加350円
所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
委任状(実印を押印)行政書士に手続を依頼する場合

検査証記載の住所と印鑑証明の住所が異なる場合

・変更内容が確認できる住民票

・氏名が変わっている場合は戸籍謄本等

所有者が法人で住所名称等に変更ある場合

・商業登記簿謄本(発行日より3ヶ月以内)

ローン完済による移転登録と一時抹消登録申請を同時に行う場合は、それぞれの費用500円と350円が必要です。

永久抹消登録

永久抹消登録に必要な書類等
自動車検査証
ナンバープレート(前・後2枚)
申請書(OCR)
手数料納付書(無料)
所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
委任状(実印を押印)行政書士に手続を依頼する場合
解体にかかる移動報告番号及び解体報告書

検査証記載の住所と印鑑証明の住所が異なる場合

,p>・変更内容が確認できる住民票

・氏名が変わっている場合は戸籍謄本等

所有者が法人で住所名称等に変更ある場合

・商業登記簿謄本(発行日より3ヶ月以内)

自動車重量税還付申請
1.金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
2.所有者の委任状(認印)及び代理人の印鑑
3.自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は委任者が自署押印か実印を押印した委任状

解体の届出

解体の届出に必要な書類等
一時抹消登録証明書
申請書(OCR)
手数料納付書(無料)
解体にかかる移動報告番号及び解体報告書

新規登録(中古新規手続き)

新規登録(中古新規手続)
自動車検査票または予備検査証(有効期限のあるもの)等
申請書(OCR1号)
 OCR1号(諸元が変更されていない中古車)
 OCR1号及び2号(諸元が変更されている中古車)
手数料納付書(登録印紙700円)
一時抹消登録証明書及び譲渡証明書(譲渡人実印及び印鑑証明)
所有者の印鑑証明(発行後3ヶ月以内)
委任状(実印を押印)
車庫証明書
自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
自動車重量税(重量税印紙を貼付)
10 リサイクル券
所有者と使用者が異なる場合
1.使用者の住所を証明する書面(印鑑証明書、住民票、登記簿謄本等)
2.使用者の委任状(認印)

諸事情によるナンバープレートの変更申請

ナンバープレートは1枚からの別注販売

ナンバーはバラ売りです。理由としては事故や汚損等で変形したため、1枚だけの取り替えを要することもあるためです。別注ですので出来上がりは申請日より数日後となります。

この場合、フロント部分のナンバーなら車両持込は不要ですが、後部ナンバーならクルマを持ち込んでの封印が必要となります。

プレートの破損(プレート2枚が返納できる場合)
自動車検査証
申請書(OCR3号)
手数料納付書
所有者の委任状(個人の場合は認印)、法人の場合は代表取締役印)
字光式番号交付願(字光式プレートの場合)
プレートの盗難、遺失による手続(要件としては警察署への届け出が必須)
自動車検査証
申請書(OCR3号)
手数料納付書
所有者の委任状(個人の場合は認印)、法人の場合は代表取締役印)
理由書(盗難、遺失の経緯及び盗難届の受理番号等が記載されたもの)
住所氏名に変更がある場合
1.個人の場合は住民票もしくは戸籍謄本
2.法人の場合は商業登記簿謄本
字光式番号交付願(字光式プレートの場合)

自動車検査証の再交付

自動車検査証再交付(小型二輪も同様)
申請書(OCR3号)
手数料納付書(登録印紙300円)
所有者の委任状(個人の場合は認印)
法人の場合は代表取締役印)
理由書(盗難、遺失の経緯及び盗難届の受理番号等が記載されたもの)
住所氏名に変更がある場合
1.個人の場合は住民票もしくは戸籍謄本
2.法人の場合は商業登記簿謄本
交付申請者は身分証明書の提示が必要

詳細については石井行政書士事務所までメールにてお問い合わせ下さい。

仮ナンバーの取得

廃車又は車検が切れてしまった車やバイクは、仮ナンバーを取らなければ、陸運支局までの公道を走ることはできません。

走るためにはまずは新しく自賠責保険に加入(加入しないといかなる理由があれ、公道を走ることはできません)、住所地の市役所で仮ナンバーの申請をすることになります。

費用は1000円ほどです。用が済んだら速やかに仮ナンバーを市役所に返します。

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