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石井行政書士事務所は軽自動車名義変更、車庫届を行う法務事務所です

経験と知識と知恵を駆使、あなたの期待に応えます

〒581-0095 大阪府八尾市田井中2-22 石井行政書士事務所  特定行政書士 石井孝一
TEL:072-949-5214     

石井行政書士事務所は自動車手続きを行う法務事務所です。

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軽自動車の名義変更と車庫届の手続

所轄の警察署に出向いて受付で申し出れば自動車保管場所届(車庫証明届)に必要な申請書類一式を無料で頂戴できますが、ご希望の方は添付ファイルで送付いたしますのでメールで申し出て下さい。なお題名に「車庫証明届申請用紙一式を希望!」と書いてください!

前回と同じ場所地での申請(買い換え車がある場合)は車庫証明のステッカーに記載されている番号を書き写して提出すれば地図等が不要となります。

所轄の警察署に出向いて受付で申し出れば車庫証明書類一式を無料でいただけますが、車庫証明申請書類一式を印刷することもできますのでご利用下さい。(以下は大阪府の事例です)

軽自動車の場合、保管場所の住所地によっては自動車購入後に車庫届が必要となりますのでご注意下さい。

補足しますと、普通自動車は登録前に車庫証明書が必要なのに対し、軽自動車の場合は登録後の届け出となります。費用はステッカーだけOKです。

車庫証明が不要となる場合

前所有者と住所地が同じであり、車庫も同じである場合などは不要です。事例としては夫婦間、同居の親子間、相続による場合が考えられます。

相続の場合、廃車や名義変更等の自動車登録時に遺産分割協議書と相続関係図の提出が必要となります。

軽自動車新規検査申請

販売店から新車を購入する場合、登録手続を代行してもらうのが一般的ですが手続は簡単です。ご自身でもできますので挑戦してみてください。

新車(新たに自動車を使用するときに車両番号の指定を受ける検査)必要書類

新規検査申請書OCRシート

1号様式または専用1号様式

使用者の押印(個人の場合は認め印、法人の場合は代表者印)または書名が必要

使用者と所有者が異なる場合は、所有者の押印、法人の場合は代表者印)が必要

完成検査修了証及び譲渡証明書

所有者に変更がある場合は譲渡人印が必要

使用者の住所を証する書面

印鑑証明書、住民票抄本などで発行日から3ヶ月以内

自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

自動車重量税納付書

自家乗用13,200円 貨物8,800円 事業5,600円

軽自動車税申告書

自動車取得税申告書

軽自動車検査票

持込検査をする場合に必要

継続検査手数料

1,100円〜1,400円
10

委任状

本人以外の者(行政書士)に委任する場合に必要

中古軽自動車(一時使用中止の自動車を再使用する際に受ける検査)必要書類

>新規検査申請書OCRシート

1号様式または専用1号様式

使用者の押印(個人の場合は認め印、法人の場合は代表者印)または書名が必要

使用者と所有者が異なる場合は、所有者の押印、法人の場合は代表者印)が必要

自動車検査証返納証明書等

所有者に変更がある場合は譲渡人印が必要

使用者の住所を証する書面

印鑑証明書、住民票抄本などで発行日から3ヶ月以内

保安基準適合証

指定自動車整備事業者から交付を受けた場合に必要

自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

点検整備記録簿

車検時期に実施すべき定期点検の記録簿の提示が必要

自動車重量税納付書

自家用8,800円 事業5,600円

軽自動車税申告書

自動車取得税申告書

軽自動車検査票

保安基準適合証がない場合、持込検査をする必要あり

継続検査手数料

1,100円〜1,400円

10

委任状

本人以外の者(行政書士)に委任する場合に必要

継続検査申請(車検後、引き続き軽自動車を使用するとき)必要書類

継続検査申請書OCRシート

3号様式または専用3号様式

使用者の押印(個人の場合は認め印、法人の場合は代表者印)または書名が必要

自動車検査証

自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

更新された有効期限が満了する日までの期間を全部を重複するものが必要

保安基準適合証

指定自動車整備事業者から交付を受けた場合に必要

点検整備記録簿

車検時期に実施すべき定期点検の記録簿の提示が必要

自動車重量税納付書

自家用8,800円 事業5,600円

軽自動車税証明書

軽自動車検査票

保安基準適合証がない場合、持込検査をする必要あり

継続検査手数料

1,100円〜1,400円

10

委任状

本人以外の者(行政書士)に委任する場合に必要

軽自動車の名義変更移転申請

自動車検査証記入申請書OCRシート

1号様式または専用1号様式

新しい使用者の押印(個人の場合は認め印、法人の場合は代表者印)または書名が必要

新・旧所有者の押印(個人の場合は認め印、法人の場合は代表者印)が必要

自動車検査証(車検証)

使用者の住所を証する正面

印鑑証明書、住民票抄本などで発行日から3ヶ月以内

自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

車両番号票(ナンバープレート)

同じ管内であれば変更する必要がありません。変更がある場合はプレート代(1440円〜1800円)が必要です

軽自動車税申告書

自動車取得税申告書

自動車検査証記入手数料

無料

委任状

本人以外の者(行政書士)に委任する場合に必要

軽自動車の使用者住所変更に伴い、本拠位置が変わった場合に必要な書類

自動車検査証記入申請書OCRシート

1号様式または専用2号様式

新しい使用者の押印(個人の場合は認め印、法人の場合は代表者印)または書名が必要

なお使用者と所有者が異なる場合は、所有者の押印(個人の場合は認め印、法人の場合は代表者印)も必要

自動車検査証(車検証)

使用者の住所を証する正面

印鑑証明書、住民票抄本などで発行日から3ヶ月以内

自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

車両番号票(ナンバープレート)

同じ管内であれば変更する必要がありません。変更がある場合はプレート代(1440円〜1800円)が必要です

軽自動車税申告書

自動車検査証記入手数料

無料

委任状

本人以外の者(行政書士)に委任する場合に必要

軽自動車を一時使用中止もしくはスクラップ(廃車)にするときに必要な書類

自動車検査証返納証明書交付(返納届)申請書OCRシート 4号様式

使用者の押印(個人の場合は認め印、法人の場合は代表者印)または書名が必要

自動車検査証(車検証)

車両番号票(ナンバープレート)

軽自動車税申告書

自動車検査証記入手数料

返納証明書交付申請手数料350円/台  返納届無料

委任状

本人以外の者(行政書士)に委任する場合に必要

仮ナンバーの取得

廃車又は車検が切れてしまった車やバイクは、仮ナンバーを取らなければ、陸運支局までの公道を走ることはできません。

走るためにはまずは新しく自賠責保険に加入(加入しないといかなる理由があれ、公道を走ることはできません)、住所地の市役所で仮ナンバーの申請をすることになります。

費用は1000円ほどです。用が済んだら速やかに仮ナンバーを市役所に返します。

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