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事故の当事者がなすすべきことを順に列記してみました。
真っ先に負傷者の確認と救護(救急車手配)
危険防止(二次災害)の措置(被害者の待避)
警察への届け出
最後に、保険会社への通知
加害者が逃げてしまったりして不明な場合、車両による人身事故が証明できれば政府の救済事業制度(自賠責補償の範囲内ですが)が利用できることになっています。残念ながら物損は対象外です。
そうでもしないと、ひき逃げされた被害者が可哀想すぎるという、本来の立法精神からの配慮です。ただし通常の自賠責保険とは異なる部分がありますのでご相談ください。
加害者の立場から、
「もしあの車がなかったら事故など起きなかった」
というような場合がよくあります。
路上駐車していた車の影から急に少年が飛び出してきた場合とか、前の車が理由もなく急ブレーキを掛けたため、あわててハンドルを切り、それがために走行車と接触した場合など、間接的ではあるが、事故の原因を作った車両は共同不法行為車両とみなされ、この車の自賠責保険も使用することができることになっています。
つまり被害者にとっては自賠責保険(120万円が限度)での補償が2倍になるわけです。事故が起きたら、被害者を救済する一方でこうした車のナンバーを控え、警察にそのときの状況や事情を話しましょう。
事故証明書には人身用と物損用とがあります。請求用紙は最寄りの交番や警察署に常備されています。
事故当初、物損だけだと思っていたら、数日後あたりから打ったところが痛み出し診てもらったら骨にひびが入っていた(全治一ヶ月)、ついては治療費と休業補償が、というような場合、「人身事故証明書入手不能理由書」を物件事故証明書に添付して請求すれば認めてもらえます。書き方については当事務所にご相談下さい。
交通事故に関係する法律としては自動車損害賠償保険法、民法709条(不法行為責任)、同法715条(使用者責任)などが挙げられますが、なかでも民法715条の加害者(責任者)の範囲は重要です。
たとえば、従業員が業務遂行中に交通事故(加害行為)を起こした場合、事故を起こした従業員である運転手が不法行為責任を問われるほかに、その監督者、使用者、および車の所有者も原則としては連帯して賠償責任を負う(自賠法3条)ことになるからです。
監督責任を問うことで部下や社員に事故の責任に押しつけることを防止する意味もありますが、加害者に資力等の面で充分な補償が期待できないときは、これらの者にも請求することになりますので、加害者の範囲というのは大事なことなのです。
70%以上の過失がある場合は減額対象とはなりますが、100%悪い加害者でないかぎり、被害者側の加入する自賠責保険によって補償を受けることができます。この場合、被害者として請求できます。
通常の呼び方とは異なり、自賠責保険の場合、負傷した人を被害者と呼びます。
使えます。家族といえども自動車事故に遭われたのですから使えます。この場合も1人あたり120万円(限度額)×人数です。
加害者が任意保険に加入していた場合で5割以上の過失がある場合、加入している任意保険会社が窓口として登場してきます。
この担当者はたいてい「一括払いでお願いします」と言い、同意書(本人以外のものが病院にレントゲンや診断書等の代理請求のために必要の書面です)を提示してきたり郵送をし、サインを求めてきます。
ここで不信感をもたれて身構える被害者の方もおられますが、任意一括請求を承諾しますと、以後の治療費等は保険会社が病院に支払うことになり、被害者の立て替え部分が減りますので経済的には助かります。ただし一部共済組合などではこうした制度そのものがないところもありますので注意が必要です。
ただし個人情報の漏洩などもありますので、同意書には「ただし医師に傷病についての意見を求めたりする場合は事前に被害者の同意を必要とするか、もしくは同席を求める」の一文を加筆されると良いでしょう。別の意味で保険会社が独り歩きできないので被害者としては安心です。
国保や健保を使えば自賠責支払い補償額を温存できます。つまり示談金等が多くいただけることがあります。またこの場合、所属する保険組合には「第三者行為による傷病届」を出しておきましょう。
ご自分で交通事故事故証明書を取得請求されるか、保険会社にコピーを請求されたらすぐに送ってきていただけるはずです。事故発生状況報告書等の書面も必要です。申し出れば書類は組合窓口でいただけます。加害者の同意を求める書面等があり、どうしたものかと困惑されましたら石井行政書士事務所のメールにてご相談下さい。
業務上はもちろんですが、通勤途上で事故に遭ったような場合、「通勤災害」が適用されることがあります。事故の現場が通常の経路から明らかに逸脱しているような場合は適用されません。
労災を使うと次年度から掛け金がアップするこがあります。そこで使用者側としては軽い事故の場合、難色を示す場合があります。
しかしこうした考え方は間違いです。「通勤災害」の場合は雇用者の監督外のアクシデントであるため、保険料アップの対象にはならないのです。
労災を使うとなにかと有利です。治療費は初診からほぼ全額支払われますし、休業補償の通常の60%に加え、さらに20%の特別支給を支払ってくれます。
ですから自賠責からは残りの40%の支払いで済む分、補償額をさらに温存でき、温存された補償を労災では出ない慰謝料や通院交通費などに回すことができます。
損害賠償の請求等は治癒後に行いますが、自営業者などは会社員のようにはっきりとした、定まった給与というのがないので、その間の所得の証明や事故がなければ得ていたであろうビジネスチャンスなどの得べかりし利益の算出に相当な時間と労力を要することになります。
よく火事などで過分な補償金を手にした被害者を「焼け太り」などと例えますが、交通事故の慰謝料などは取替のできない身体的損傷の償いであることを考えると、本来お金などでは換算できない類のものです。
労災の休業補償のことを自賠責では休業損害と呼び、その解釈も両者では違い、よく問題になるところです。
休業補償は原因(事故)によって勤務を休めば支払われる性格のものであり、休業損害のほうは原因(事故)によって勤務を休んでいるだけではダメで、治療を受けていなければ支払われません。ですから病院に行かず家でぶらぶらしているだけでは認めてはもらえません。
仕事にもいけず、相手が示談にも応じず、治療費の立替もしない場合(加害者に誠意がない)、加害者の自賠責保険に対して被害者請求をすることになります(16条請求)。
本請求(未示談でもOK)
内払い請求(金額に定額あり)
仮渡金請求 加害者の自賠責保険に対して仮払金請求をすることになり(17条請求)、けがの種類により5万円、20万円、40万円が支払われます。
交通事故の場合、賠償責任はお金で換算されるのが通常です。
いくら詫びたところで負傷した個所が元通りになるわけではありません。
そのためにも受けた負傷に見合うだけのものを賠償金という形で求めるのが普通です。 解決手順としては次のようなものが考えられます。
いくら円満解決をしても、後で示談内容が守られないなど問題点もあります。
このような場合を想定し、特に任意保険未加入の交通事故などの示談は強制執行承諾付の公正証書として作成するのが鉄則です。
公正証書にしておけば、もしも約束の履行がなくても訴訟によることなく強制執行ができるので、より安心確実です。
裁判所内で訴訟によらず、調停員が中に入って双方が話し合いにより解決を目指すため費用も少なくてすむ。 ただし互譲の精神がないとまとまらないのが欠点訴訟
公正で最終的な解決が得られるなど利点が多いのですが、日数と費用がかかることが欠点です。しかしながら任意保険会社の払い渋りがひどい場合で、あなたがどうしても承服できない場合は、もはや訴訟しか解決方法はない、と心を決めることです。
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