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まずは自賠責保険(別名強制保険)から限度額120万円が出ます。不足した場合に限り任意保険から残りの部分が支払われますが自賠責保険は制度上、人身事故のみを保証するものであり、物損については適用されません。
加害者
自動車の名義人(保有者)つまりは運行供用者(管理不行き届き、好意貸し)
車両名義人が割賦販売業者の場合は対象外となります。
加害者の使用者(民法715条)
未成年者の場合は法定代理人など。 例としては親名義の車両であること。または親が買い与えた。ガソリン代や自動車税などを親が支払っている場合など、運行供用者として親にも責任があります。
暴走行為を繰り返し、交通事故をたびたび起こしている未成年には親の監督責任が問われる場合もあります(民法第714条)
被害者が就労中か通勤中なら労災が適用されます。自賠責が先か労災が先かは選択可能ですが、同時に両方から補償を受けることはできません。
加害者不明の場合は救済措置として国(政府補償事業)。
例としてはひき逃げ、自賠責未加入、無保険車、保険切れなど。ほかに自賠責に加入しているが、盗まれたクルマによる事故の場合など
慰謝料以外のもので、すでに金額等が確定したものであれば治療中であっても支払ってもらえます。積極損害等がこれに該当します。
また原則として自賠責保険は2年、民法上の損害賠償保険請求は3年で時効となります。長引くと思われる場合は早い目に時効中断の手続を取りましょう。
基本的には治療にかかった費用は全額請求することができます。しかしながら不必要と思われるものや、通常平均的日本人の消費としては高額すぎると思われるものについては拒否されることがあります。
治療費・入院費・あんまマッサージ治療器具(医師が必要性を認めた場合)
付添看護人・入院雑費・義歯義足義手・車いす・めがね等生活関連費用
部屋の出入口や風呂トイレなど家屋の改造費
入院中の生徒や児童の場合なら家庭教師料など(基本的には実費)
入院雑費や家族付添人については定型化されつつあります。
死者の年齢や家族構成等により異なってきます。自賠責保険では最高3000万円。不足分は任意保険から出ることになります。
また自賠責保険や任意保険どちらも葬儀費が出ます。
自賠責保険の場合、現在は日/4200円。この金額は自動車損害賠償責任保険(共済)に基づくもので定型化されています。
弁護士基準、裁判所基準の場合は、日弁連交通事故相談センター基準(青本)や(赤本)などによる入通院慰謝料表を参考に、諸事情を含めて総合的に算出されることになります。
任意保険会社の場合はそれぞれ会社によって異なりますが、医学専門家の意見を参考に作成された資料を元に、障害の程度により軽傷、通常、重傷に区分し、入院を通院の約2倍として計算し、4ヶ月以降あたりから支給額が放物線を描くように逓減します。
自賠責保険、任意保険ともに、最近の判例動向および各弁護士会が発表した基準額等を考慮した額を基準として算出されるのが一般的です。
自賠責保険の場合は1級が4000万円、最下級の14級で75万円がそれぞれ限度額となります。
実費用と年数をはじき出し、ライプニッツ係数(中間利息を差し引き)により算出することになります。実費用については介護関係者などが算出した資料等を参考にすると良いでしょう。
死亡逸失利益被害者の年収(原則)
↓
被害者の年間消費支出を割り出す
↓
年収から年間消費支出を差し引いて年間純利益を出す
↓
被害者の就労可能年数(残余稼働年数=一般には67歳−死亡○○歳)を出す。
↓
算出された年間純利益に就労可能年数を掛け、その合計額をライプニッツ係数表に該当する数字を掛け合わせることによって、死亡逸失利益が算出することができます。
基本的に自賠責では5700円/日。任意保険では月を基準に、日割り計算する。
サラリーマンなら直近三ヶ月の給与を平均化した数値により簡単に日額計算ができますが、業務災害や通勤労災などで一部労災からや会社から補填や負担がある場合は残りの差額部分についてのみ補償を受けることになります。
失業中の男性などは賃金センサス等を使って計算することもありますが、幼児やアルバイトをしていない学生などは休業そのものがないので損害がないとみなされるのが普通です。
後遺障害等級が定まったら次に労働能力喪失率がわかりますので、この割合に年収を掛けて年間の労働能力が喪失したことによって減収するとされる金額を算出します。
一般的には就労可能年数(67歳)から年齢を差し引いたものが労働能力喪失年数(頸椎捻挫などは3年程度)となり、これに年間減収額を掛け、出てきた数字にライプニッツ係数を掛けることで逸失利益が算出することができます。
自転車は道路交通法上は軽車両として扱われ、交通標識の遵守や違反の対象となっていますが、保険制度が確立されておらず、また義務化もされていないため、現行ではもし事故が起きた場合の補償は全て個人責任による自己負担となっているのが実情です。
そうしたことから軽い事故であっても賠償責任や補償の問題でこじれることが多く、専門家の介在もないことから問題解決が困難であるというのが現実です。
近年の交通白書でも交通事故死者数に占める自転車の割合は12%強、バイクや原付などよりも高い水準にあり、とても軽視できない状況となっており、しかるべき保険への加入をお薦めいたします。
「個人賠償責任保険」というのがあり、事故の相手に対する損害賠償責任をカバーすることができます。単体の保険としても加入できますし、火災保険や傷害保険、自動車保険などに付帯セットで加入することもできます。自動車の任意保険に個人賠償責任保険特約を付ける場合、示談交渉サービスの特約が付く保険会社もあるようです。
また自転車購入時にSGマークやTSマークといった保険に加入したかどうか調べてみる必要があります。SGマーク保険の場合、自転車自体の欠陥による事故に限定しますが最高1億円の賠償責任保険が付いています。
TSマーク保険には相手への損害賠償保障と自分のケガの補償が含まれ、補償内容は死亡重度障害時に一律30万円または100万円、入院加療15日以上の傷害に対して1万円または15万円、賠償責任限度額500万円または1000万円と、補償範囲額は最低限の水準になっています。ただしこちらの契約期間は1年と短く、継続されていないと当然適用されません。
数値等については最新の保証内容ではない可能性もありますので、よくお調べ下さい。
自分のケガに備えるにはご自身加入の生命保険や普通傷害保険、家族交通事故傷害保険などが使えます。
お子様の場合、こども総合保険や学生総合保険、こども共済などにも交通事故をカバーしている場合が多く、また賠償責任保障も同時に付帯されているのが一般的です。証書や約款等をお読みください。
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