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人身事故を引き起こした加害者には、行政罰(減点等の処分)と刑事罰(懲役・禁固・罰金)と車両以外の他人の建造物等を破損した場合は懲役・罰金が併科されます。さらに民法709条に基づく損害賠償責任(民法709条)が問われることになります。
交通事故はその態様によって人身事故と物損事故に二分され、さらに損害賠償はその性質によって積極損害と消極損害とに区分されます。
特別室、鍼灸、マッサージ費用、温泉療養費等
(ただし医師の進言が必要な場合有り)
義足やクルマ椅子
付き添い看護費用(原則実費)
入院雑費・謝礼
用具器具などの購入
弁護士費用
将来の手術費・治療費・雑費(正当な根拠が必要)
家屋等改造費(見積書必要)
葬祭関係費用(死亡の場合)
その他
死亡による将来の逸失利益
後遺症による労働逸失利益
休業損害
慰謝料(事故によって被害者が受けた肉体的精神的苦痛を慰めるもの)
医師による指示によらず、「どこそこの○○治療院でのリハビリがよく効く」などと自己判断で整骨院等に通われた場合、治療費を請求しても拒否されることが場合があります。
西洋医学と違い東洋医学には治癒とか症状固定という概念があまりないのでエンドレスの治療となりかねず、保険会社としては費用面でかなりどころか相当の重荷となり、長引くにつれ良い顔をしません。通われるなら通われるで担当医の指示を仰いでからにしましょう。どうしても通われたいのなら保険会社に事前に承認を得てからにしましょう。
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交通事故には民法第709条(不法行為)が適用されますので被害者は加害者に賠償責任を請求することができるのですが、加害者に100%過失がある場合をのぞき、被害者が過失の割合によって応分を負担することになります。
また人身事故との大きな相違点は、もし運転者と所有者が違う場合、運転者が専ら賠償責任を負うことになり、クルマの所有者は原則として免責となることです。
自賠責保険には物損の適用はありませんので、以下はすべて任意保険の説明ということになります。
修理費用は事故直前の修理車両の時価を限度額とする。稀少車や特装車などは価値観の相違があるので一般的には認められにくい。
修理不可能な場合(時価)+登録費用と車庫証明費用等の買い換え費用
修理中の代車費用は必要ならば認められる。あれば便利というという程度ならば認められない場合もある。
車が修理中のため、その間に損失した営業補償、
(この場合、損失した利益を具体的に立証しなければならない)
車格落ち(事故車であることのハンディ料)は修理費用の3割程度が限度。経年車には適用されない。
特別な衣服や記念的な価値がある宝飾品などが壊れた場合など、取り替えのきかないものに対して慰謝料を請求するできる場合もありますが、現実的には難しい。
民法709条は加害者に原状回復義務を課しています。レッドブック等を参考に価格をはじき出すことになりますが、経年車で10年以上と年式が古い場合、時価すら算出できない場合もあります。
また交通事故による格落ちの損害額については、駆動部分に影響を与えるような損傷とボディやバンパーなどでは扱いも考え方も違ってきます。いずれにしろ、そもそも一定の基準がなく、実に苦慮するところではあります。
特に限定車種やオールドカーなどは、その診断判定がきわめて難しいと言えるでしょうが、納得がいく根拠さえ提示できれば氷解する場合もありますので、感情的になって暴言を吐いたり、口論ばかりを繰り返すよりは、そうした資料集めに励むほうが得策です。
保険会社の査定額に納得がいかない場合や正確な評価額が知りたい方は、
(財)日本自動車査定協会に問い合わせてみて下さい。出張査定もしていただけます。
家屋や店舗を破壊したような場合は修復費
商品を破損した場合は弁償金
店舗損壊による休業補償(営業補償)
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